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2019年に事業の承継を行った者の死亡により事業承継を行った場合であり、本特例を適用する場合は、開業・廃業等届出書の提出日は4月2日以降でも提出可能です。
2019年新規開業特例の要件は、持続化給付金について(個人事業者等編その6)を参考に。
事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を行った者の死亡による事業承継を受けた事業者は、下記の証拠書類等に加えて、下記イからロのいずれかの証拠書類等を提出することにより、本特例の算定式を適用することができます。
※2019年1月から12月の間に事業の承継を受けた場合は、この特例は適用できません。2019年新規開業特例の適用が可能です。
※同一の事業の承継を行った者に係る書類に基づく給付は一度に限るものとします。また、同一の事業の承継を行った者に係る書類に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。
2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020年新規開業対象月)が存在する場合、以下の①から④の資料を提出することで、本特例を用いることができます。
(④の提出が難しい場合は④’を代替書類として提出して下さい。)
※2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。
・2019年1月1日から12月31日までに開業した事業者
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の以下の①から④の書類を提出することで、本特例を用いることができます。
(④の提出が難しい場合は④’を代替書類として提出して下さい。)