1.新規開業特例
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ、新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。(一般の提出書類に加えて個人事業の開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書もしくは開業日・所在地・代表者・業種・書類提出日の記載がある書類を提出します。)
○適用要件
2020年の対象月の月間収入が、
2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。
2.季節性収入特例(月当たりの収入変動が大きい事業者)
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、下記の適用条件を満たす場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
※所得税青色申告決算書を提出しており、月次の事業収入が記載されている場合のみ、この特例を選択することができます。
○適用条件
(1)・(2)の両方を満たす必要があります。
(1)少なくとも2020年の任意の1カ月を含む連続した3カ月(対象期間)の事業収入の合計が、前年同月間の3カ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。
(2)基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。
ただし、基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。
※対象期間の終了月は2020年12月以前とする。