11月も下旬になり本格的に年末調整の時期に突入しました。前回に掲載のとおり令和2年度の年末調整は、大幅な改正があり、新たな制度の導入や申告書の様式の変更されます。
今回は申告書の記載例を確認していきましょう!
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まず、令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書になります。
こちらは、令和元年分と比較して大幅な変更はなく馴染みがある申告書かと思います。
次に、令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書です。
こちらも例年どおりの記載となります。
最後に令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の記載例です。
この申告書は令和2年から使用します。基礎控除は、ほぼすべての方が受けることになるため、提出が必要な申告書になります。
今年から創設された所得金額調整控除もこの申告書の下段部分を使用します。
基礎控除申告書については、一般の給与所得者は記載方法が分かりずらく、冬季賞与の支給もあるため本年の収入金額の見積算定が困難ではありますが、年末調整を受ける方の区分判定は「A」になります。
配偶者控除等申告書は、令和元年分とほぼ同じ様式となっています。
こちらについても基礎控除申告書と同じく配偶者の本年の収入金額の見積算定が困難ではありますが、収入金額によっては配偶者控除等の控除額が変わりますので、11月までの収入金額を基に可能な限り正確に見積算定してください。
所得金額調整控除申告書は、令和2年分より新設された申告書になります。
所得金額調整控除の適用対象者は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える人となります。
年末調整書類の記載時点で本年の給与等の収入金額が850万円を超えるかどうか不明でも850万円を超える可能性がある場合は、記載をしておいてください。
令和2年 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告・所得金額調整控除申告書は、令和2年度から新設された様式になりますが、記載方法は迷うと思います。
ただし、基礎控除の判定で年末調整を行う給与所得者については、A 48万円になると思います。
所得金額調整控除は、年収850万円を超える給与所得者が対象となるため、対象者はそれほど多くはないでしょう。
私の担当先には、配偶者の収入金額はしっかり記載するよう指導をしています。