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持続化給付金について(中小法人等の6月26日更新)

2020年新規創業特例

・給付対象者
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
 ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
資本金の額又は出資の総額が定められいない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

(2)2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。

(3)2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020年新規創業対象月」という。)が存在すること。
※2020年新規創業対象月は、2020年4月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。
※2020年新規創業対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
※2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する必要があります。

※1「基本金」を有する法人については、「基本金の額」と、一般財団法人については、「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)

注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することはできません。

・算定式と証拠書類等の特例
2020年1月から3月の間に法人を設立した場合であって、2020年4月以降新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により2020年の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規創業対象月)が存在する場合、以下の①から③の資料を提出することで、本特例を用いることができます。
※2019年1月から同年12月の間に法人を設立した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。

参考:経済産業省ホームページ 申請要領(中小法人等向け)より(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
参考:経済産業省ホームページ 申請要領(中小法人等向け)より(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

・持続化給付金に係る収入等申立書

参考:経済産業省ホームページ 申請要領(中小法人等向け)より(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
参考:経済産業省ホームページ 申請要領(中小法人等向け)より(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

・2019年1月1日から12月31日までに設立した法人
2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の以下の①から③の書類を提出することで、本特例を用いることができます。

参考:経済産業省ホームページ 申請要領(中小法人等向け)より(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
参考:経済産業省ホームページ 申請要領(中小法人等向け)より(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

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