新型コロナウイルス感染症の影響により休業を要請されたり売上高が減少したことから雇用調整助成金や持続化給付金などの助成金や給付金の給付を受けた方も多いと思います。
以前、個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取り扱いについてを掲載しましたが、今回は助成金・給付金を受ける場合の収益計上時期について掲載したと思います。
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持続化給付金や家賃支援給付金は、申請内容の確認が終了し、給付金が決定した時に給付通知書が発送されます。この給付通知書などに記載されている給付決定日に収益計上します。(実際には給付通知書の到達よりも入金の方が早いので入金日をもって収益計上になると思われます。)
・持続化給付金とは、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。
・家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金です。
持続化給付金や家賃支援給付金は、給付決定日に収益計上します。
一方で雇用調整助成金の収益計上時期は、持続化給付金や家賃支援給付金と異なり給付の原因となった休業等があった日の属する事業年度で収益計上します。
つまり、雇用調整助成金の給付の原因となった休業手当(費用)と雇用調整助成金(収入)とが一対となります。
また、事業年度終了の日において給付額が確定していない場合であっても、見積り金額を収益計上する必要があります。
例えば、6月決算法人が、判定基準期間(通常は賃金締切日の期間)である令和2年6月分の休業手当に対し、令和2年7月15日に雇用調整助成金の申請をした場合で給付額の確定が令和2年9月20日であったとしても概算見積額を6月分の収入として未集計上する必要があります。
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
【参考通達】
(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。