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持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくための、事業全般に広く使える給付金です。
・個人事業者等………100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
前年の総売上(収入) - (2019年月平均比▲50%月の収入 × 12ヶ月)
(1)2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(以下「業務委託契約等収入」という。)(売上)を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入(2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの)に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
※対象月は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、2019年の月平均の業務委託契約等収入と比較して、業務委託契約等収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
※対象月の収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
(3)2019年以前から被雇用者※又は被扶養者ではないこと
※会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働者等の方を含む。)をいいます。
ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になりえます。
(4)2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないこと(又は「0円」)こと
(1)業務委託契約等収入とは以下の①及び②を満たすものを指します。
①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること
②税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上される収入であること
※その全部又は一部について、事務局に提出する証拠書類等により、事業活動によるものであることを示せる必要があります。
(2)「主たる収入」であるかは、2019年の確定申告書において、以下の①及び②を満たしていることで判断します。
①確定申告書第一表における「収入金額等」の欄(「総合譲渡」、「一時」を除く。)のうち、「雑 その他」又は「給与」の欄(以下の図の㋕又は㋗)に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」がそれぞれの収入区分(㋒~㋗)の中で最も大きいこと。
②確定申告書第三表に記載される収入金額(譲渡所得、退職所得の収入を除く。)に、事業活動からの収入が含まれる「雑 その他」又は「給与」の収入よりも大きいものはないこと。
※㋕㋗欄の両方に事業活動からの収入が計上されている場合には、両者を合算(ただし、事業活動以外からの収入は差し引く。)して2019年の年間業務委託契約等収入とします。
※ただし、「事業収入」(以下の図の㋐又は㋑)がある場合には、対象外です。
※給与収入で確定申告義務がない場合は、持続化給付金について(個人事業者編その5)の2019年の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合を参考に。
給付金の申請期間は令和2年6月29日から令和3年1月15日までとなります。
(注)電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
持続化給付金の申請用HP(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)からの電子申請。