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売上の減少を確認するにあたって、原則にあてはまらない方でも、以下にあてはまる方は、給付の対象となる場合があります。
ただし、原則の要件にあてはまる申請に比べて、確認に時間がかかることがあります。
また、売上を確認するために添付する書類が原則と場合の書類と異なります。
原則の申請は、家賃支援給付金(個人事業者向け 概要)や家賃支援給付金(個人事業者向け 申請方法・添付書類)をご参考までに。
2019年の売上を確認するために添付する書類として、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない方において、2019年分の確定申告書類のかわりに、以下の書類を添付していただきます。
2019年分の確定申告の義務がないなどで、2019年分の確定申告書類を提出できない方は、2019年の年間事業収入として、住民税の申告書の「収入金額等」の事業欄に記載されている額を、申請にもちいることができます。
(1)2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)
「確定申告期限の柔軟な取り扱いについて」に基づいてまだ確定申告を完了していないなどの理由により、2019年分の確定申告を行っていない方は、2018年分の確定申告に記載されている額を、申請にもちいることができます。
(1)平成30年分(2018年分)の確定申告書第一表の控え(1枚)
(2)月別売上の記入のある平成30年分(2018年分)の所得税青色申告決算書の控え(両面)
(3)2018年分の受信通知(1枚)
(e-taxにて申告をおこなっている場合のみ)
住民税の申告期限が猶予されているなどの理由により、2019年分の住民税の申告を行っていない方は、2018年分の住民税の申告書に記載されている額を、申請にもちいることができます。
(1)2018年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されもの)
2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間の最初の月に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に開業した方については、2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2019年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、2019年の開業日から2019年12月31日までの間の平均売上を、申請にもちいることができます。
2019年1月1日から2019年12月31日までの間に開業された方についても、2019年の開業日から2019年12月31日までの間の月平均の売上を申請にもちいることができます。
新規開業特例を利用する場合は、原則の申請の添付書類に加えて下記の書類を添付します。
開業日などを示す書類のうち、いずれか一つ
・個人事業の開業・廃業等届出書(※1)
※1 個人事業の開業・廃業等届出書を添付する場合、以下をご確認ください。
①税務署受付印が押印されていること。
②「開業・廃業等日」欄において、開業日が2019年12月31日以前であり、かつ当該届出書の提出日が2020年4月1日以前であること。
・事業開始等申告書(※2)
※2 事業開始等申告書を添付する場合、以下をご確認ください。
①開業日(開始日)が2019年12月31日以前であり、かつ当該申告書の申告日が2020年4月1日以前であること。
②受付印が押印されていること。
・開業日、所在地、代表者、業種、開業日、書類提出日の記載がある書類(※3)
※3 開業日が2019年12月31日以前であることをご確認ください。
なお、この書類を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
2020年1月1日から4月1日までの間に事業承継したため、売上の要件にあてはまらない方は、前年の同じ月・期間について、前事業者の承継前の売上を申請にもちいることができます。
また、売上が減った月または連続する3か月の最初の月に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に事業承継した方は、新規開業特例の利用をご検討ください。
事業承継特定を利用する場合、原則の申請の添付書類に加えて下記の書類の添付してください。
・個人事業の開業・廃業等届出書(※)
※ 個人事業の開業・廃業届出書を添付する場合、以下をご確認ください。
①2019年分の確定申告書類の控えに、記載の住所・氏名からの事業の引継ぎがおこなわれていることが明記されていること。
②申請日が開業日から1か月以内であること。
③「届出の区分」欄において、「開業」を選択していること。
④「開業・廃業等日」欄において、開業日が2020年1月1日から2020年4月1日までの間とされていること。
⑤提出日が開業日から1か月以内であり、税務署受付印が押印されていること。
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の売上が減っており、2018年または2019年に発行された罹災証明書などをもつ方は、申請にもちいる売上が減った月・期間と罹災した年の前年の同じ月・期間の売上を申請にもちいることが可能です。
罹災特例を利用する場合、原則の申請の添付書類に加えて下記の書類を添付してください。
(1)罹災証明書など(ただし、発行年は、2018年または2019年のものに限ります。)