令和2年7月7日(火)に家賃支援給付金の申請要領が公表されましたね。
今回は、家賃支援給付金の個人事業者向けについて確認しましょう!
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給付金の申請期間は、令和2年(2020年)7月14日から令和3年(2021年)1月15日までです。
電子申請の締め切りは、令和3年(2021年)1月15日の24時までで締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
※7月7日時点での予定期間です。
申請にあたり、必須事項の入力および書類の添付が必要となります。
添付書類について
・添付書類の保存形式は、PDF・JPG・JPEG・PNGです。
・画像の容量は1ファイル10MBまでとなります。
・各書類は1書類につき1ファイルまで添付できます。書類が複数ページにわたる場合は、全ページを1つのPDFファイルに出力して添付して下さい。
・パスワードで保護されているファイルは受付できません。
・よく発生する不備事例もご確認の上で申請してください。
書類の添付にあたってよく発生する不備事例
添付書類に不備がある場合、内容の確認などに時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。
また、給付金の給付ができない場合がありますので、申請の手続の前に、以下に掲げるような不備がないかご確認下さい。
・確定申告書における不備
①確定申告書第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている。
②該当する年のものではない古い確定申告書が添付されている。
③申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載された売上が異なる。
④確定申告書第一表の控えに収受日付印がない。
⑤e-taxの受信通知が添付されていない。
※④、⑤について、記載や印のある書類の提出や通知の添付がどうしても困難な場合、代替措置が認められる場合があります。
・売上台帳における不備
①売上台帳の売上と、入力した売上が一致しない。
②売上台帳の月・期間と、入力時に選択した月・期間が一致しない。
③売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書などを添付している。
④今年の売上台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している。
⑤添付された売上台帳に記載されている月が対象期間外になっている。(今年ではない、申請日よりも未来の月など)
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で申請の手続きをします。
また、受付開始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」を順次開設されるので、WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用下さい。
(1)マイページの作成
①家賃支援給付金ホームページへアクセス。
ホームページ開設された後にURLが公表されます。
②申請ボタンをクリックして、メールアドレスなどを入力します。
③入力いただいたメールアドレス宛にメールが届いていることを確認し、メールにしたがって登録操作を続けます。
④ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成されます。
※1 ID・パスワードは、どちらもマイページを利用するためのログインに必要です。大切に保管してください。
※2 マイページでは、申請の手続、申請状況の確認、申請情報の修正をすることができます。
(2)マイページより申請
マイページより申請手続きを行います。
①宣誓項目
申請者は、給付金を受給するにあたり、申請画面において以下の内容について宣誓いただきます。
あわせて、所定の様式による自署の誓約書の添付も必要となります。
②暴力団排除に関する誓約事項
申請者は、給付金を受給するにあたり、以下の内容について誓約をします。
③基本情報
申請者の情報を入力します。
・屋号・雅号
屋号または雅号
・申請者住所
申請者の住所
・業種
日本標準産業分類による大分類、中分類
・設立年月日
開業日
・申請者情報
氏名、フリガナ、生年月日、性別、電話番号
・書類送付先
(申請者住所と同じ場合は記載不要)
※ 入力する申請者名と添付された確定申告書に記載された申請者名が一致しない場合は、その理由を入力する。
※ 入力する申請者名と添付された銀行口座の口座名義が一致しない場合は、その理由を入力する。
④売上情報
2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまることが必要です。
①いずれか1か月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少している。
②連続する3か月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少している。
※ 売上が前年同月比で50%以上減少した月または連続する3か月の売上の合計が前年同月比で30%イ以上減少した期間における売上については、新型コロナウイルス感染症対策として国・地方公共団体から事業継続を支援することを目的として支給される協力金など(持続化給付金を含む)の現金給付を除いて算定することができます。
このため、以下の情報および書類が必要となります。
イ 共通入力事項
申請に必要な以下の情報を選択・入力します。
・申請にもちいる、売上が減少した月・期間
・申請にもちいる、売上が減少した月・期間の売上
・申請にもちいる売上が減少した月または期間の最終月の月間売上が0円であった場合の理由
・2019年分の「月別売上の記入のある所得税青色申告決算書」を税務署に提出しているか
→提出している方は(イ)、提出していない方は(ロ)
・そもそも2019年分の確定申告を行っていないなど、2019年分の確定申告書類がない
→該当する方は例外①にて、売上の減少要件に関わる入力事項および添付書類をご確認ください。(後日、ホームページに掲載します。)
(イ)「月別売上の記入のある所得税青色申告決算書」を提出している方の入力事項
2019年の同じ月・期間の売上として、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額および仕入金額」欄の「売上(収入)金額」に記載されている、その月・期間の額を入力します。
(ロ)「月別売上の記入のある所得税青色申告決算書」を提出していない方の入力事項
2019年の年間事業収入として、確定申告書第一表の「収入金額等」の事業欄に記載されている額を入力します。
⑤賃貸借契約情報
給付額の算定のための賃料の情報として、以下の内容を入力します。
なお、複数の土地または建物を借りている場合など複数の賃貸借契約に基づく賃料を、給付額の算定の基礎の金額としてもちいるには、契約ごとに情報を入力する必要があります。
(イ)賃貸人情報(氏名/法人名、住所、電話番号)(※1)
(ロ)管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)(※2)
(ハ)賃借人情報(氏名/法人名、住所)
(ニ)(大元の契約における)契約締結日
(ホ)契約期間
(ヘ)契約上の賃料および共益費・管理費(消費税込み)
(ト)物件の情報(住所など)
(チ)実際に直前1か月以内に支払った賃料(消費税込み)
(リ)申請時点から6か月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けるか(受ける場合は、金額を記載)
※1 円滑な賃料の支払いのために、給付が確定した旨を、申請者に加え、賃貸人または管理会社にも連絡させていただくために記入します。
※2 賃借人は、原則として申請者と同じ方となります。
⑥口座情報
家賃支援給付金の振込先となる口座情報です。以下の内容を入力します。
・金融機関名
・金融機関コード
・支店名
・支店コード
・種別(普通・当座)
・口座番号
・口座名義人
(3)家賃支援給付金事務局で、申請内容を確認
家賃支援給付金事務局で、申請内容を確認します。
※1 申請に不備があった場合は、家賃支援給付金事務局より申請者ご本人宛に、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
※2 申請後は、申請内容の確認状況などがマイページにて表示されます。
(4)給付通知書の発送・ご登録口座へ振込み
家賃支援給付金事務局より、申請者ご本人および賃貸人または管理業者宛てに給付金通知書を発送し、ご登録の口座に振込みします。
申請にもちいる売上を確認するため、以下すべての書類を添付してください。
(3)はe-taxにて申告をおこなっている場合のみ添付してください。
(1)2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)(※1、2)
(2)月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)(※1)
※1 申請にもちいる売上が減った月・期間と比較する2019年分のものを添付してください。
・確定申告書第一表の控えには、収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が記載されていることをご確認ください。
・収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号の記載(e-taxの場合は受信通知)がない場合は、添付する確定申告書書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を追加で提出してもらうことになります。
・上記「納税証明書」の追加添付が出来ない場合も申請を受け付けますが、内容の確認などに時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。
また、確認の結果、給付金の給付が出来ない場合があります。
※2確定申告第一表に記載されているマイナンバー(個人番号)は黒塗りし、読み取れないようにしてから提出して下さい。
(3)受信通知(1枚)(※3)
※3 e-taxにて申告をおこなっている場合のみ、追加で「その他の必要な書類」に添付してください。
・確定申告書第一表の控えに、収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号の記載がされている場合には、「受信通知」の添付は必要ありません。
・「受信通知」とは、
①申請者の氏名または名称
②提出先税務署
③受付日時
④受付番号および申告した税目
などが表示された、「申告等内容」が税務署に到達したことを確認できる「メール詳細」の画像データをいいます。
(4)申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など(※4)
※4申請にもちいる売上が減った月・期間(2020年)の売上がわかる以下のような売上台帳などを添付してください。(様式の指定はありません。)
・経理ソフトから抽出した売上データ
・表計算ソフト(Excelなど)で作成した売上のデータ
・手書きの売上台帳のコピー
・売上が減った月・期間の売上がわかる書類など
・書類の名称が「売上台帳」でなくても添付いただくことができますが、売上台帳、帳面、その他、確定申告の基礎となる書類が条件となります。
・2020年〇月と明確に記載されていることをご確認ください。
・申請にもちいる売上が減った月・期間の売上であることがわかるように、申請にもちいる売上が減った月・期間が記載されている箇所に下線を引いてください。
(5)賃貸借契約書の写し(※1)
※1 添付する契約書は、申請者ご自身の名義で契約されていること、令和2年(2020年)3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です。
このいずれかを満たさずとも、以下の例外によって申請することができる場合がありますが、通常よりも確認に時間を要することがあります。
・名義が異なる場合は、追加の書類を添付することにより、例外的に申請が認められることがあります。
・契約を更新している場合や、引っ越し等により3月31日と申請日とで異なる契約が締結されている場合も、追加の書類を添付することにより、例外的に申請が認められる場合があります。
また、そもそも賃貸借契約書の写しをお持ちでない場合でも、かわりの書類を添付することにより、例外的に申請が認められる場合があります。
(6)直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(※2)
(例)
・銀行取引明細書(振込明細書)
・賃貸人からの領収書
・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書
※2 原則として直前3か月以内に、3か月分の賃料を支払ったことを証する書類として、以下のいずれかなどを添付してください。
・銀行通帳の表紙の写しおよび支払い実績がわかる部分の写し(3か月分)。電子通帳や当座口座などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳などの画面の画像を添付してください。
・振込明細書
・領収書
該当する振込がわかるよう対象箇所に印をつけてください。
口座名義人・振込先・振込日付・振込金額がわかるようにスキャンまたは撮影して下さい。
(7)申請者本人名義の通帳表紙・通帳をひらいた1・2ページ目の両方
(8)本人確認書類
申請者の本人確認をする情報として、以下のいずれかの書類を添付してください。
いずれの場合も、申請日において有効なものであり、記載された住所が申請の際に入力する住所と同一であることが必要です。
(1)運転免許所(両面)(※1)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)(※2)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)(※3)
(1)から(4)の書類がない場合は、以下のいずれかの組み合わせでかわりとすることができます。
(5)住民票の写しおよびパスポート(※4)の両方
(6)住民票の写しおよび各種健康保険証の両方
※1 運転免許証を返納している場合は、運転経歴証明書を添付してください。
※2 ウラ面のマイナンバー(個人番号)は不要です。
※3 在留資格が特別永住者のものに限ります。
※4 パスポートは顔写真の掲載されているページの写しを添付してください。
(9)誓約書
個別事情で相談したい場合は、下記の家賃支援給付金 コールセンターへお電話してください。
電話番号 0120-653-930
受付時間 8時30分から19時まで
8月31日まで 全日対応
9月1日以降 平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
令和2年7月7日(火)時点で公表されている情報を見る限り、申請方法や添付書類は、持続化給付金と似通った感じです。
実際の申請受付は7月14日(火)から開始予定のため、持続化給付金の申請をされた方は、賃貸借契約書などをご準備いただければと思います。