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大阪府休業要請外支援金について(その2)

Contents

申請期間

令和2年6月1日(月)から令和2年6月30日(火)(当日消印有効)まで
(Web事前受付登録:令和2年5月27日(水)開始)

申請方法

(1)Web事前受付入力
 支援金の申請に当たっては、以下の「休業要請外支援金ホームページ」のWeb事前受付ページから、申請者情報等を入力します。
休業要請外支援金ホームページ:http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

(2)受付番号の通知
 Web事前受付ページで、申請者情報等を入力・登録後に「受付番号」が表示されます。また、「受付番号」はメールでも通知されます。「受付番号」は、問合せの際等に必要となりますので、印刷したりメモしておく等、大切に保管してください。

(3)申請書類のダウンロード・印刷
 Web事前受付完了後、支援金の申請に必要となる「休業要請外支援金申請書」(様式1)及び「誓約・同意書」(様式2)をダウンロードし、印刷します。
 個人事業主のみ、「専門家による申請書類事前確認書」(様式3)もダウンロードし、印刷します。

(4)専門家による申請書類の事前確認【重要:個人事業主のみ】
 個人事業主の方は、支援金の申請が円滑に行えるよう、支援金の申請に必要な書類を準備していただいた後、申請書類提出前に、以下の専門家から、「専門家による申請書類事前確認書」(様式3)の「事前確認」を受けてください。
 専門家による申請書の事前確認の費用は、一定の額を大阪府が別に措置することとしており、申請者が専門家に対し謝礼等をご負担いただく必要はありません。
 なお、専門家による事前確認がない書類を府に送付された場合は、支給までに時間を要することがあります。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

(5)申請書類の提出(郵送(レターパックライト)による受付)
 必要書類を記載して押印した「休業要請外支援金申請書」(様式1)「誓約・同意書」(様式2)のほか、申請に必要な書類を全て揃えてレターパックライトで次の宛先に郵送します。

【申請書類の宛先】
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
電話番号 0570-200-308
(注意)
必ず「レターパックライト」(郵便物の追跡ができます)で郵送して下さい。
・郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
・現在(消費税増税後)の「レターパックライト」は370円です。
消費税増税前に購入された「レターパックライト」をご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください。

≪申請書類の返却≫
・申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合は、全ての書類を配達履歴郵便により返却されます。
この場合、必要な修正を行った上で、全ての書類を再度レターパックライトで返送します。申請書類の一部のみを提出された場合も、同様に返却します。
・申請書類が全て確認できれば、支給のための審査を行います。なお、審査後は、申請書類を一切返却しません。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

支援金の支給

1.支援金の支給の決定、通知
(1)審査の上、申請内容が適正と認められる時は支援金を支給します。
(2)審査の結果、支援金を支給する決定をした時は、登録いただいた金融機関口座への振り込みをもって支給決定の通知とします。
 また、審査の結果、支援金を支給しない旨の決定をした時は、後日、文書にて不支給に関する通知をします。

2.支援金の支給
 支援金は、「大阪府休業要請外支援金申請事務局」より、登録いただいた金融機関口座に振り込みされます。

その他

1.支給決定の取消しと違約金
 支援金支給の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、支援金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返還するとともに、違約金を支払っていただきます。

2.申請後かつ支給前に支給要件を満たしていないことが判明するなど、申請者自らの意思により申請を取り下げる場合は、その旨を届け出てください。
 届出される方は、休業要請外支援金コールセンターまでご連絡ください。

3.支給後に支給要件を満たしていなかったことが判明した場合は、その旨を届け出てください。
 届出される方は、休業要請外支援金コールセンターまでご連絡ください。

4.支援金の支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、大阪府は、事業所の活動状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。

5.大阪府は、申請書類に記載された情報を税務情報に使用することがあります。

6.休養要請支援金を受給していないことを確認するため、支援金の申請書類に記載された情報を、休養要請支援金の申請書類に記載された情報と照合することがあります。

7.前項に掲げるもののほか、個人情報の取り扱いに関して、支援金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が一部事務委託している事業者と共有する場合があります。
 ただし、その他の目的には使用しません。

8.大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第24条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。


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