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新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
(令和2年度第2次補正予算の成立が前提となります。)
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給します。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)が支給されます。
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。
個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。
「家賃支援給付金」事業は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。
そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。