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経営者の孤独に寄り添い、10年先を見据える『財務の伴走者』
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源泉所得税
使用人に社宅などを貸与した場合
使用人に社宅や寮などを貸した場合 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合、使用人から1カ月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸...
2020年6月20日
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