• 大阪市天王寺区で活動する所属税理士 松本裕志が、日々気になること書き記すサイトです。

IT導入補助金について(通常枠A・B類型))

Contents

事業概要

事業目的

 本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的です。

【ここでいう「ITツール」の定義】
ここでいう「ITツール」とは、補助事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウエア、②ソフトウエア(オプション)、③役務(付帯サービス)の3つからなる。

事業スキーム

 本公募は、以下の図のうち、IT導入補助金事務局(以下「事務局」という。一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運営する。)が、補助事業者の公募を行うものである。

<IT導入補助金事務局>
一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運営するサービス等生産性向上IT導入支援事業事務局を指し、申請の受付、検査、補助金の交付等を行います。
<IT導入支援事業者>
補助事業者と共に事業を実施するパートナーとして、補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者。事務局及び外部審査委員会による審査の結果、採択された者を指す。
なお、IT導入支援事業者が提供し、かつ本事業において登録されたITツールのみが補助対象となる
ただし、C類型に限っては、上記のとおり、事前に事務局に登録されたIT導入支援事業者と登録されたITツールの中から導入するITツールを選定するケースに加え、IT導入支援事業者及びITツールが事務局に登録される以前であった場合で、遡及可能申請期間中にITツールの契約を実施した場合、当該IT導入支援事業者が事務局に対しIT導入支援事業者登録及びITツール登録の申請を行い、採択されたことをもって補助対象経費として交付申請することも認められる。
なお、その場合においても交付決定を確約するものではないことに注意すること。
<中小企業・小規模事業者等(申請者/補助事業者)>
生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資するITツールを導入し、補助金の交付を受ける者を指します。

事業内容

補助対象となる事業

 本事業では、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツール(事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するもの)を導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。

申請の対象となる事業者及び申請の要件

(1)申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義 
 本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下の通りです。

(2)申請要件
(ア)交付申請時点において日本国において登録されている個人又は法人であり日本国内で事業を行っていること


(イ)交付申請の直近月において申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること
(ウ)gBizIDプライムを取得していること

(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」要件である「情報セキュリティ対策5か条」に関して取り組むことに同意すること。また、同意の結果については事務局が一部の交付申請情報とともに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること

(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付書類を必ず提出すること


(カ)交付申請の際1申請事御者につき必ず申請事業者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局から連絡があった際には応じること。


(キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の数値目標を作成すること


(ク)交付申請の内容については、IT導入支援事業者を含む第三者による総括的な確認を受けること
(ケ)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで生産性向上に係る情報(売上原価従業員数及び就業時間給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等を事務局に報告すること。


※ 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
(コ)事務局、国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)は、次に掲げる場合にあらかじめ申請者の同意を得ないで補助事業に係るすべての情報を第三者に提供する場合があることに同意できること
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
三 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申請者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
四 事務局から委託を受けた事業者及び事務局が認めた事業者に対して、匿名性が確保された状態で生産性向上の分析を行うために提供される場合
五 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合。
(サ)事例の調査協力については特段の事情がない限り協力すること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(シ)事務局により付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは責任をもって適切に管理しIT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと
(ス)訴訟や法令遵守上において問題をかかえていないこと
(セ)申請の対象外となる事業者でないこと
(ソ)本項ア~セの要件に加え、本事業でB類型に申請しようとする者(一部例外(注)を除く)以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定従業員に表明していること
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被保険者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。

加えて、以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
申請時点で申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。

なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
(注)以下の事業者については本要件(ソ)の適用外とする
「申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者
健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保健医療機関及び保険薬局
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業に規定する更生保護事業を行う事業者
学校教育法に規定する学校、専修学校、終業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校

<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部もしくは一部の返還を求める場合がある

・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超えていない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。

・また、給与支給総額を用いることが適切でないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。

<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額の全部もしくは一部の返還を求める。

・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。

※本事業において付加価値額とは、粗利益を指す。

申請の対象外となる事業者

 上記に該当する事業者であっても、下記の事業者については申請の対象外とする。

(1)次の①~③のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(2)IT導入補助金2020において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
※1 昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りでない。
※2 IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行った場合、その申請は無効となる。

(3)経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)

(5)過去1年において、労働関係法律違反により送検処分を受けている事業者

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者

(7)宗教法人

(8)法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等

(9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者

補助対象となるITツール

(1)補助対象経費
 補助対象経費は、あらかじめ事務局に登録されたITツール(事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するもの)の導入費用とします。補助事業者は登録されたIT導入支援事業者への相談を行い自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請してください。

(2)本事業において登録されるITツール
 本事業において登録されるITツールとは補助事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウエア(業務プロセス・業務環境)、②ソフトウエア(オプション)、③役務(付帯サービス)からなり、下記のとおり分類されます。

・大分類Ⅰ 「ソフトウエア(業務プロセス・業務環境)の中にある、①顧客対応・販売支援、②決済・債権債務・資金回収管理、③調達・供給・在庫・物流、④業種固有プロセス、⑤会計・財務・資産・経営、⑥総務・人事・給与・労務・教育訓練の6つの小分類のいずれか、

・大分類Ⅱ 「ソフトウエア(オプション)」の中にある、「自動化・分析ツール」、「汎用ツール(テレワーク環境の整備に資するツール含む)」「機能拡張」「データ連携ツール」「セキュリティ」の5つの小分類のいずれか

・大分類Ⅲ 「役務(付帯サービス)」のうち、「導入コンサルティング」「導入設定・マニュアル作成・導入研修」「保守サポート」の3つの小分類のいずれか
に分類されます。

※「業務プロセス」とは、ソフトウエアが持つ機能により生産性が向上する工程、あるいは効率化される工程のことを指す。
※「業務プロセス」の詳細は、下記を参照。

(3)申請類型
【A類型】
必ず1つ以上の業務プロセスを保有するソフトウエアを申請すること。
・上記を満たしていることを要件として、「オプション」、「役務」に係る各経費も補助対象となる。
補助額は30万円以上150万円未満とする。
事業実施効果報告は、2022年から2024年までの3回とする。

【B類型】
必ず4つ以上の業務プロセスを保有するソフトウエアを申請すること。
・上記を満たしていることを要件として、「オプション」、「役務」に係る各経費も補助対象となる。
補助額は150万円以上450万円以下とする。
※補助対象経費から算出した交付申請額(補助対象経費の1/2以内)が、下限額を下回る場合はA類型として申請すること。
※なお、B類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にA類型の補助額の範囲内(30万円以上150万円未満)で申請することは可能。
事業実施効果報告は、2022年から2024年までの3回とする。

(4)補助対象外となる経費
 代表的な補助対象外経費は以下のとおりです。

経費区分及び補助率、類型、補助上限額・下限額

 補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限額・下限額の範囲内で補助する。

交付申請フロー

 本事業における交付申請フローは、以下の通り。

交付申請等期間

 IT導入補助金2020特別枠公募のスケジュールは以下の通りです。

申請単位と申請回数

(1)申請単位
 2020年度内の公募期間中、中小企業・小規模事業者等(1法人・1個人事業主)当たり1申請のみとなります。

(2)申請回数
 各締め切り回で公表される採択結果にて不採択となった場合や、交付決定後に申請の取下げを行った場合でも、次回以降の締切りまでに交付申請は可能。
 なお、一度提出した交付申請は交付申請の結果が公表されるまで取下げはできないため注意して提出すること。

※申請した内容の差替えや変更、訂正等は不可。内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い、事務局へ申請すること。
※交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業・令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)での申請は行えない。

交付決定について

 交付申請の結果については、事務局から補助事業者及びIT導入支援事業者に通知を行う。
 また、本事業ホームページにおいて、交付決定を受けた補助事業者の名称、所在地(市区町村まで。ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)を公表する。
※採択・不採択に関わらず審査内容・不採択内容については公表しない。

交付申請の流れ

 交付申請は以下の流れで行います。

 交付申請を行う際には、必要な情報と必要な書類があります。事務局へ提出された申請内容、書類により審査を行いますので、正確に情報を入力し、内容に相違や不足等がないか提出前に十分確認を行ってください。事務局へ提出した申請内容の訂正や、書類の差し替え等はできません。
主な入力項目は下記のとおりです。

交付申請に必要な添付資料

 交付申請時に必要となる添付資料は以下の通りです。

(1)法人の場合
①履歴事項全部証明書

②税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)

(2)個人事業主の場合

①運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの)

②税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)

③税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え

審査内容

 学識有識者を含む関係分野の専門家で構成された外務審査委員会において、以下の項目について審査を行い、事務局は補助事業者の採択・交付決定をする。

審査項目

加点項目と減点措置

 加点対象となる取組、関連事業は以下の通りです。

(1)地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること。
(2)交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。
(3)導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。
(4)導入するITツールとしてテレワーク対応製品を選定していること。
(5)導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること。
(6)A類型の申請者或いは申請要件の(ソ)の(注)に記載の①~⑤に該当する事業者であって、以下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被保険者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。

減点措置について
 申請時において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度第2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。

交付決定後から事業実施期間中に行うこと

 採否結果が通知され、交付決定となった補助事業者は補助事業を実施し、事業完了後、事務局へ事業報告を行ってください。

業種・業務プロセス一覧


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA