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給与の支払いが翌月の場合

給与の支払いが翌月の場合

給与の支払いが月末締めの翌月10日払いの場合、12月分の給与は翌年1月10日に支払われることになります。

例えば、令和3年1月10日に支払われる令和2年12月分の給与は、令和2年分の年末調整の対象となる給与に含まれるのでしょうか?

答えは、令和2年分の年末調整の対象となる給与に含まれません
なお、令和2年1月10日に支払われた令和元年分12月分の給与が令和2年分の年末調整に含まれます。

年末調整は、本年中(上記であれば令和2年)に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。
この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、下記のとおりです。
①契約又は慣習により支給日が定められている給与…その日
②支給日が定められていない給与…その支給を受けた日

上記の例であれば、支給日が定められているので、令和3年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、令和2年の年末調整の対象となりません。
(所基通36-9(1))
参考:国税庁ホームページ タックスアンサー No.2668 年末調整の対象となる給(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm



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