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宝塚市で活動する税理士 松本裕志が、日々気になること書き記すサイトです。
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源泉所得税
給与の支払いが翌月の場合
給与の支払いが翌月の場合 給与の支払いが月末締めの翌月10日払いの場合、12月分の給与は翌年1月10日に支払われることになります。例えば、令和3年1月10日に支払われる令和2年12月分の給与は、令和2年分の年末調整の対象となる給与に含まれるのでしょうか...
2020年5月23日
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