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減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)

Contents

概要

 平成19年度税制改正により、平成19年4月1以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになるとともに、新たな償却方法として従前における計算の仕組みとは異なる定額法や定率法などが導入されました。
 この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は次のとおりとなります。
 なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされますので、これらの新たな償却方法が適用されることになります。
 また、平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償却率について、定額法の償却率を22.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(「保証率」及び「改定償却率」についても、この償却率の改正に合わせて見直されました。)。
 この改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却費や、平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却費について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています。

定額法

 定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)
定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率(注)

(注)「定額法の償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。

定率法

 定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。
 ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。

(算式1)
定率法の償却限度額=(取得価額 - 既償却額(注2))×定率法の償却率(注3)

(算式2)
調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額
=改定取得価額(注4)×改定償却率(注5)

(注1)「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。

(注2)「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。

(注3)「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。

(注4)「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。

(注5)「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。

生産高比例法

 生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

リース期間定額法

 リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
 なお、リース期間定額法は、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引(注1)により賃借人が取得したものとされる減価償却資産について適用されます。

(注1)「所有権移転外リース取引」については、下記のとおりです。

(注2)「残価保証額」とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を賃借人が支払うこととされている場合におけるその保証額をいいます。

所有権移転外リース取引

所有権移転外リース取引の意義

 所有権移転外リース取引とは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法人税法上のリース取引(以下「リース取引」といいます。)のうち、次のいずれにも該当しないものです。
(1) リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
(2) リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約において定められているものであること。
(3) リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
(4) 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
(5) 賃貸人に対してリース資産の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、その資金をしてその賃借人のリース取引等の債務のうちその賃借人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているものであること。
(6) リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
 
 なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回る期間であるものをいいます。

所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い

 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法とされます。
 また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。
(1) 圧縮記帳(法法47、措法65の7等)
(2) 特別償却(措法42の5、42の6等)
(3) 少額減価償却資産の損金算入(法令133)
(4) 一括償却資産の損金算入(法令133の2)


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