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平成19年度 法人の減価償却制度の改正 その2

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既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合の償却方法

 既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後資本的支出固定資産使用可能期間延長又は価額増加させる部分支出)を行った場合、その資本的支出は、その支出金額固有の取得価額として、既存の減価償却資産種類及び耐用年数同じくする減価償却資産新たに取得したものとされ、その種類耐用年数に応じて償却を行っていくことになり、他方、既存の減価償却資産本体については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法により、償却を継続して行うこととなります(令55①)。
 また、事業年度の中途資本的支出を行った場合の当該事業年度に係る償却限度額は、原則として、次の算式により計算した金額になります。(令58、59)。

 ところで、資本的支出を行った事業年度翌事業年度以後においても、資本的支出については、原則として、既存の減価償却資産とは別個に取得した資産として償却していくことになりますが、取得価額の特例として、次のような処理も認められます。

(1)平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産資本的支出を行った場合
 資本的支出を行った事業年度において、従来どおり、資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産の取得価額に、この資本的支出加算することができます(令55②)。
 ただし、この加算を行った場合は、平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産種類耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の償却を行っていきます。

(注)一旦、減価償却資産全体に対して、その事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌事業年度以後において、資本的支出を新たに取得したものとして償却する方法は採用できませんので、ご注意ください。

(2)定率法を採用している既存の減価償却資産資本的支出を行った場合
 資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産(「旧減価償却資産」)と資本的支出(「追加償却資産」)について定率法を採用しているときは、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、旧減価償却資産帳簿価額追加償却資産帳簿価額との合計額取得価額とする一の減価償却資産新たに取得したものとすることができます(令55④)。
 ただし、この場合は、翌事業年度開始の日取得日として、「旧減価償却資産」の種類及び耐用年数に基づいて償却を行います。

(注)一旦、減価償却資産全体に対して、翌事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌々事業年度以後において、資本的支出について新たに取得をしたものとして償却する方法を採用できませんので、ご注意ください。

(3)事業年度内に複数回資本的支出を行った場合
 事業年度内に複数回支出した資本的支出について定率法を採用し、かつ、個々の資本的支出について上記(2)の適用を受けないときは、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類及び耐用年数を同じくするもの当該開始の時帳簿価額の合計額取得価額とする一の減価償却資産新たに取得したものとすることができます(令55⑤)。
 ただし、この場合は、翌事業年度開始の日取得日として、既存の減価償却資産同じくする種類及び耐用年数に基づいて償却を行います。

(注)既存の減価償却資産合算した資本的支出については、翌々事業年度以後において、他の資本的支出との合算は選択できません
 また、他の資本的支出合算した資本的支出については、翌々事業年度以後において、既存の減価償却資産との合算は選択できませんので、ご注意ください。

新たな償却方法を採用する手続き

(1)減価償却資産の償却方法の選定
 法人は、平成19年4月1日以後取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分された上で、構築物機械及び装置等といった資産種類ごと事務所又は船舶ごと選定し、確定申告書提出期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産に係る当該区分ごとに採用する償却方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地所轄税務署長届け出ることとされています(令51①②)。

(2)償却方法のみなし選定
 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記(1)届出書提出していないときは、それぞれ選定していた償却方法区分に応じた選定をしたみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。(令51③)

(3)法定償却方法
 「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記(2)に該当しないとき平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになります。(令53)
 したがって、例えば、機械及び装置の法定償却方法定率法ですので、定率法以外選定可能な償却方法として定額法選定を希望される場合は、上記(1)の届出書提出する必要があります。
 なお、今回の制度改正に伴う償却方法の届出に関する取り扱いは次のとおりとなります。

償却方法の変更に関する経過措置

(1)減価償却資産の償却方法の変更手続
 法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法採用しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地所轄税務署長提出し、承認を受けなければならないこととされています(令52)。

(2)経過措置の取扱い
 平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、その事業年度に係る確定申告書提出期限までに変更理由等を記載した届出書納税地所轄税務署長提出すれば、その届出書提出をもって償却方法変更承認があったものとみなされます(改正令附則11③)
 なお、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度翌事業年度以後においては、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請」については、従前どおり、新たな償却方法採用しようとする事業年度開始の日の前日まで提出することになりますので、ご注意ください。


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