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減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)

Contents

概要

 平成19年度税制改正により、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は、次のとおりとなりました。

(注)法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされます。

償却方法

 平成19年度税制改正前の償却方法の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、例えば、改正前の定額法は「旧定額法」、改正前の定率法は「旧定率法」というように改められました。

(1)旧定額法(改正前の定額法)
 旧定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)
旧定額法の償却限度額
=(取得価額 - 残存価額(注1)) × 旧定額法の償却率(注2)


(注1)「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。

(注2)「旧定額法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。

(2)旧定率法(改正前の定率法)
 旧定率法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)
旧定率法の償却限度額
=(取得価額 - 既償却額(注1)) × 旧定率法の償却率(注2)


(注1)「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。

(注2)「旧定率法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。

(3)旧生産高比例法(改正前の生産高比例法)
 旧生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)
旧生産高比例法の償却限度額
=((鉱業用減価償却資産の取得価額 - 残存価額(注1))/その資産の耐用年数(注2)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量) × その事業年度におけるその鉱区の採掘数量


(注1)「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。

(注2)その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。

償却累積額による償却限度額の特例

(1)償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度
 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金に算入されたものに限ります。以下同じ。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からその超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。

(注) ホ及びヘの資産は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係るリース取引(平成19年度税制改正前の法人税法施行令第136条の3第1項に規定するリース取引に限ります。)の目的とされる減価償却資産です。

(2)(1)の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用している上記2の(1)の表の「イ 建物等の有形減価償却資産」及び「ニ 生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が同表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。

(算式)

償却限度額 = (取得価額 - (1)の表のイ又は二の金額 - 1円) × 各事業年度の月数 / 60

平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし

 下記のとおり、法人税の減価償却制度について抜本的な見直しが行われました。

(1)償却可能限度額及び残存価額の廃止等

①平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産
 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。

②平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産
 従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

(注)平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約によって、賃借人である法人が取得したものとされる「リース資産」については、「リース期間定額法」が適用されます。
 なお、国外リース資産を賃貸する法人に適用される従前の「リース期間定額法」(改正後「旧国外リース期間定額法」)は、平成20年3月31日以前に締結するリース取引の契約に係るものに適用されます。

③新たな定率法の導入
 新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました。

(2)法定耐用年数の見直し
 次の減価償却資産について、法定耐用年数の改正が行われました。


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