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賃貸借契約書ではない契約によって土地または建物を使用・収益している場合や、申請に必要な書類がない場合であっても、以下に該当する場合には、例外として申請をおこなうことができます。
ただし、例外の申請内容の確認には時間を要する場合があります。
また、賃貸借契約関係を確認するために添付する書類が、原則の場合と異なります。
現在の賃貸人が、賃貸借契約書に記載の賃貸人などの名義と異なる場合の例外です。賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)賃貸借契約書の契約書の写し
原則に同じ。
(2)賃貸借契約等証明書
(3)直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
原則に同じ。
申請者の名義が、賃貸借契約書に記載の賃借人などの名義と異なる場合の例外です。賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)賃貸借契約書の契約書の写し
原則に同じ。
(2)賃貸借契約等証明書
(3)直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
原則に同じ。
申請の対象となる賃貸借契約は、2020年3月31日と申請日の両方において有効であることが必要ですが、契約を更新し、延長している場合など、契約が有効であることが、元の契約書を見てもわからない場合の例外です。賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)賃貸借契約書の契約書の写し
原則に同じ。
(2)以下のいずれかひとつ
・2020年3月31日および申請日時点にて有効な賃貸借関係が存在することがわかる書類(例:更新覚書など)
・賃貸借契約等証明書
(3)直前3カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
原則に同じ。
2020年3月31日から申請日までの間に、引越しをおこなうなど、以前の契約を終了して新たな契約を締結した場合の例外です。賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)2020年3月31日時点で有効であった「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
例:引越し前の賃貸借契約書
(2)申請日時点で有効な「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
例:引越し後の新たな賃貸借契約書
(3)直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
原則に同じ
以下の2つに該当する場合の例外です。
・賃貸借ではない形態によって、土地または建物を自らの事業のために使用・収益し、そのための対価を金銭で支払う契約などをしている。(※1)
・業界団体等によるガイドラインがある。(※2)
賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し
(2)(1)が、業界団体等によるガイドラインにのっとっていることを宣誓した書類(※3)
(3)直前3か月間の対価の支払い実績を証明する書類
原則に同じ
※1 その土地または建物を他人に転貸している場合など賃貸借契約であっても給付額の算定の対象に含むことができないものは、この例外によっても同様に、算定の対象に含むことはできません。
※2 業界団体等が作成・提出し、事務局が給付業務において、賃料の算定の基礎の確認などに用いるガイドラインです。提出されたガイドラインは順次、事務局のホームページに公表されます。
公表済みのガイドラインの内容や、今後のガイドラインの作成予定などは、それぞれの業界団体等にお問い合わせください。
業界団体等の方で、ガイドラインの作成を検討される方は、別途経済産業省の家賃支援給付金のホームページをご覧ください。
※3 対象のガイドラインに指定されている形式で、書類を作成してください。
以下の2つに該当する場合の例外です。
・賃貸借ではない形態によって、土地または建物を自らの事業のために使用・収益し(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)、そのための対価を金銭で支払う契約などをしている。(※1)
・業界団体等によるガイドラインがない。(※2)
賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)賃貸借でない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し
(2)(1)が、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類
(3)直前3か月間の対価の支払い実績を証明する書類
原則に同じ
※1 その土地または建物を他人に転貸している場合など、賃貸借契約であっても給付額の算定の対象に含むことができないものは、この例外によっても同様に、算定の対象に含むことができません。
※2 業界団体等が作成・提出し、事務局が給付業務において、賃料の算定の基礎の確認などに用いるガイドラインです。提出されたガイドラインは順次、事務局のホームページに公表されます。
公表済みのガイドラインの内容や、今後のガイドラインの作成予定などは、それぞれの業界団体等にお問い合わせください。
業界団体等の方で、ガイドラインの作成を検討される方は、別途経済産業省の家賃支援給付金のホームページをご覧ください。
契約書が存在しない場合に対する例外です。
賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)賃貸借契約等証明書
(2)直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
原則に同じ
申請には、申請前の3か月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人から賃料などの支払いの免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合でも、給付が受けられる例外です。
ただし、この例外による場合は、最低でも申請日から1か月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。
賃貸借契約関係を確認するために以下の書類を添付します。
(1)賃貸借契約書の写し
原則に同じ。
(2)以下のいずれかひとつ(※1)
・申請日から最低1か月以内にひと月の賃料を支払っていることを確認できる銀行通帳の写し、銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書
・所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書
(3)以下のいずれかひとつ
・申請日の3か月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予をうけていたことを証明する書類
・支払免除等証明書
※1
・電子通帳や当座口座などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳などの画面などの画像を添付してください。
・該当する振込がわかるよう対象箇所に印をつけてください。
・口座名義人・振込先・振込日付・振込金額がわかるようにスキャンまたは撮影してください。