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家賃支援給付金について(令和2年7月3日(金))

 昨日、令和2年7月3日(金)に『家賃支援給付金に関するお知らせ』が経済産業省から公表されましたね。
 今現在判明していることは下記のとおりです。

Contents

家賃支援給付金とは?

 『家賃支援給付金』とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付する給付金です。

支給対象者

 支給対象者は次の1~3をすべて満たす事業者です。

1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。

2.5~12月の売上高について、下記のいずれかに該当する事業者
いずれか1カ月で売上高が前年同月で50%以上減少
連続する3カ月の売上高の合計が前年同期比で30%以上減少

3.自ら事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。

給付額

 下記の事業実態ごとに算出された給付額を一括支給されます。

・法人…最大600万円

・個人事業者…最大300万円

算定方法

申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

・法人

(1)支払賃料(月額)が75万円以下
   支払賃料 × 2/3
(2)支払賃料(月額)が75万円以下
   50万円 +[支払賃料の75万円の超過分 × 1/3
※ただし、100万円(月額)が上限

・個人事業者
(1)支払賃料(月額)が37.5万円以下

   支払賃料 × 2/3
(2)支払賃料(月額)が37.5万円以下
   25万円 +[支払賃料の37.5万円の超過分 × 1/3
※ただし、50万円(月額)が上限

必要書類

1.賃貸借契約の存在を証明する書類
例:賃貸借契約書など

2.申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類
例:銀行通帳の写し、振込明細書など

3.本人確認書類
例:運転免許証など(持続化給付金と同様)

4.売上減少を証明する書類
例:確定申告書、売上台帳など(持続化給付金と同様)

申請期間

 申請開始後、売上減少月の翌月から令和3年(2021年)1月15日まで
 なお、給付額は申請時の直近1カ月における支払賃料に基づき算定。

その他

1.給付額(月額)の上限(法人の場合は100万円、個人事業者の場合は50万円)は、複数店舗を有する事業者だけでなく、支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。

2.自己保有の土地・建物については、ローンを支払っていても対象外です。

3.個人事業者の「自宅」兼「事務所」については、確定申告書において必要経費に計上した場合等の事業の用に供する部分について対象となります。

4.借地上に賃借している建物が存在しているか否かは問わないため、例えば、駐車場、資材置き場等として事業に用している土地の賃料についても対象となります。

5.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている管理費や共益費なども、一定の場合は賃料に含まれます

6.地方自治体から賃料支援を受けている場合は、家賃支援給付金の対象にはなるが、給付額の算定に際して考慮される場合がある

7.相談ダイヤルが設置されましたので、ご質問は、以下のダイヤルまで。
  0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

まとめ

 具体的な対象範囲・申請方法・申請開始日等の詳細などは、検討中で今回は公表されていません。必要書類等や申請期限などを見る限り申請方法は、持続化給付金に近いものになるのではないかと思います。
 事務所や店舗などの建物が存在していない駐車場や資材置場などの借地の賃料も幅広く対象となるため、給付金の申請ができる事業者は少なくないと思います。
 今後も詳細が判明しましたら更新します。


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