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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(よくある質問)

Contents

配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

Q1 配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合でも、非課税の特例の適用は受けられますか?

Answer 自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、質問の場合には非課税の特例の適用を受けることはできません

祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

Q2 私の令和元年分の合計所得金額は2,000万円以下ですが、私が令和元年8月に売買契約を締結した省エネ等住宅の取得について、祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、それぞれ3,000万円まで非課税となりますか?
 なお、私は平成21年から平成30年までの間にこの非課税の特例を受けたことはありません。

Answer 贈与者ごとに3,000万円が非課税となるわけではありません。贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち3,000万円までを非課税とすることができます
 つまり、受贈者1人について3,000万円が非課税の限度額となっています。

父から居住用の不動産の贈与を受けた場合

Q3 父から居住用の不動産の贈与を受けましたが、非課税の特例は適用できますか?

Answer 非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、動産の贈与を受けた場合には非課税制度の対象となりません

住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合

Q4 現在居住している住宅のローンを返済するために父から金銭の贈与を受けましたが、非課税の特例は適用できますか?

Answer 非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、住宅ローンを返済するための金銭の贈与を受けた場合には非課税の特例の対象となりません

非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の相続財産への加算の要否

Q5 住宅取得等資金の贈与者が亡くなった場合、贈与者に係る相続税を計算する際に、非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金は相続税の課税価格に加算するのですか?

Answer 非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はありません

住宅取得等資金が非課税となる金額以下の場合の申告の要否

Q6 贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税となる金額以下の場合は全額非課税となるため、申告しなくてもいいですか?

Answer 非課税の特例の適用を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して納税地の所轄税務署に提出する必要があります


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