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大阪府休業要請外支援金について(その4)

申請に必要な書類(個人事業主の場合)

参考:大阪府ホームページ 大阪府休業要請外支援金募集要項より抜粋(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/yoko.pdf

1.<個人事業主用>休業要請外支援金申請書(様式1)【必須】
・Web事前受付完了後、ダウンロードして印刷した申請書に、申請日を記入し、押印(実印)してください。印鑑証明書の提出は必要ありません。
※インターネット環境のない方は、「受付番号」を除く必要事項を全て記入の上、押印(代表者印)してください。

2.誓約・同意書(様式2)【必須】
・全ての誓約・同意事項を確認の上、チェックを入れてください。
・誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名の欄は、必ず自署・押印(実印)してください。
※インターネット環境のない方は、全ての誓約・同意事項にチェックを入れてください。

3.専門家による申請書類事前確認書(様式3)【必須】
・休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えたうえで、専門家による申請書類の事前確認を受けていただき、専門家による申請書類事前確認書(様式3)の専門家記載欄に確認内容を記入してもらってください。
・申請者は、受付番号と屋号・代表者氏名を記入し、申請者記載欄にチェックを入れてください。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

4.令和2年3月31日以前から、事業活動を行っていることがわかる書類
(1)直近の確定申告書の写し【必須】
 確定申告書B第一表・第二表の写し

・税務署の受付印のあるものの写し又は電子申告の場合は「受信通知」の写しを添付して提出してください。
・確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載があるものについては、「受信通知」の添付は不要です。
・所得税青色申告決算書又は白色申告で収支内訳書を作成されている方は、その写しを提出してください。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

(2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
・事業所の運営にあたり、法令等が求める事業に必要な許可等を取得又は提出している場合は、提出してください。
(例)風俗営業、深夜酒類飲食店営業、古物営業、飲食店営業等の許可書の写し又は届出書の写し(受付印のあるもの)等

5.全事業の売上の減少が比較できる書類【①②両方必須】
 ①平成31年4月の帳簿等(例:月次試算表、売上台帳、現金出納帳など)の写し
 ②令和2年4月の帳簿等の写し
・所得税青色申告決算書で、平成31年4月の全事業の売上が確認できる場合は、①に代えることができます。
・売上額を4月と5月の平均で比較する場合は、令和元年5月及び令和2年5月の帳簿等も提出してください。
・全事業の売上を確認できる書類を提出してください。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

6.事業所の確認 
※複数の事業所を運営している場合は、2事業所分提出してください。
(1)建物の登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し【必須】
①所有の場合:登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
②賃貸の場合:賃貸借契約書の写し

・貸主・借主、契約期間(更新条項を含む)、対象物件(建物の名称・所在地)、賃料等が記載された賃貸借契約等が締結されていることが確認できる部分の写しを提出してください。
必ず、契約者(借主)の住所、署名捺印(又は記名押印)が分かるものを提出してください。
確認できる部分がわからないときは、賃貸借契約書全体の写しを提出してください。
・転貸借している場合は、賃貸借契約書の写し以外に、転貸借の事実が分かる書類(契約書等)を提出してください。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

(2)事業所の写真【必須】
・申請する事業所の写真(事業所の外観・内観・看板表示の3点)を必ず提出してください。
※自宅と事業所・店舗等をそれぞれ事業所とし、複数事業所を有するものとして申請する場合
 審査において、事業所・店舗等のみならず、自宅の一部も実態として「専ら事業の用に用いられている」ことを判定するため、自宅で継続的な事業活動を行っていることがわかる書類(事業に供する設備の写真、従業員の出勤簿・通勤届等)を必ず、提出してください。
 審査の結果、自宅での継続的な事業実態が確認できた場合に限り、本支援金の支給対象とします。
 なお、本支援金の支給決定後、自宅が「本要項に定める事業所」に該当しないことが発覚した場合には、支援金の返金、違約金の支払いを求める場合があります。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

7.本人確認書類の写し【必須】
・個人事業主の本人確認のために、次のいずれかの写しを提出してください。いずれの場合も申請を行う日において有効なものに限ります。
○運転免許証(表・裏の両方)
○パスポート(顔写真記載ページ及び所持人記入欄)
○住民基本台帳カード(表面)
○各種健康保険証(表・裏の両方)
○マイナンバーカード(表面)
○在留カード(表・裏の両方)
○特別永住者証明書(表・裏の両方)
○外国人登録証明書(表・裏の両方。ただし、在留の資格が特別永住者のものに限る)

8.振込先確認書類【必須】
・個人事業主名義の金融機関(休業要請外支援金申請書(様式1)記載の金融機関と同じもの)の通帳の写し(通帳の1ページ目の見開きのコピー)を必ず提出してください。
・ネットバンキングなど通帳不発行の場合は、キャッシュカードのコピー又はネットバンキングの支店名・口座・名義人がわかるページの写しを必ず提出してください。

参考:大阪府ホームページ 休業要請外支援金 よくある質問より(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

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