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持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくための、事業全般に広く使える給付金です。
・法人…………200万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること
ただし、組合もしくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
※1『基本金』を有する法人については、『基本金の額』と、一般社団法人については、『当該法人に拠出されている財産の額』と読み替える。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
事業収入とは、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における『売上金額』欄に記載されているものと同様の考え方によるものとします。
つまり、損益計算書の売上金額の合計額(雑収入、営業外収益及び特別損益を除きます。)のことを指します。
参考:国税庁ホームページ 別表一関係 記載例より(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran_r01/pdf/01-ki.pdf)
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下『対象月』という。)があること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。
※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
(注)一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。
例えば、2020年3月を対象月として140万円給付金を受けた場合は、限度額200万円に満たないが、その後対象月が生じたとしても給付申請をすることはできません。
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。
(注)電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
持続化給付金の申請用HP(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)からの電子申請。