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休業手当と休業補償の給与課税の比較

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休業手当と休業補償の違い

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業自粛等により従業員を休業させて『休業手当』を支払われている事業者も多いかと思います。
新聞やテレビ等で『休業手当』に似た名目の『休業補償』という言葉をよく耳にします。
『休業手当』は、従業員が働く意思があるにもかかわらず、会社都合で休業させた場合に支払う手当です。
『休業補償』は、従業員が業務上の怪我や病気で働けない場合に支払う手当です。
労働基準法で下記のように別に規定されております。

○休業手当(労働基準法第26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
→所定労働日(個々の労働者が、就業規則や労働契約に定められた労働する義務がある日)に、従業員が働く意思があるにもかかわらず事業者の都合により従業員を休業させる場合に、従業員に支払う平均賃金の100分の60以上の手当のことです。

ここでいう『休業』とは、雇用調整助成金の助成の対象となる休業です。

○休業補償(労働基準法第76条)
労働者が、業務上負傷し、又は疾病にかかったことによる療養のため労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
→従業員が、業務上の事故の発生により負傷又は疾病にかかった場合に、事業者は従業員に対して補償義務がある。
従業員が、負傷又は疾病の療養期間中に働くことができず賃金を受けられない場合に、事業者が療養中の従業員に支払う平均賃金の100分の60以上の手当のことです。

事業者は、従業員が業務上の怪我や病気にかかった場合は、従業員に対して補償責任があります。
事業者は業務災害について無過失賠償責任を負うため、大怪我や大病を患った場合には、事業者が補償を果たせない恐れがあります。
事業者の一時補償負担の緩和を図り、従業員に対する迅速かつ公正な保護を確保するため、実際にはこれらの補償責任は『労災保険』で賄われます。

○まとめ
休養手当…従業員に働く意思があるが会社都合で休ませた場合に支払う手当

休業補償…従業員が業務上の怪我や病気で働けない場合に支払う手当

休業手当と休業補償の給与課税の違い

『休業手当』給与所得に該当するため、源泉徴収が必要

『休業補償』…所得税法第9条第1項第3号イの及び所得税法施行令第20条第1項第2号の規定により非課税所得となります。

○非課税所得(所得税法第9条)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
三 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの

○非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等(所得税法施行令第20条)
所得税法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
二 労働基準法第八章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)

参考:労働基準法の休業手当等の課税関係

使用者の責に帰すべき事由による休業の判断

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業自粛等により従業員を休業させた場合に『使用者の責に帰すべき事由』に該当するのでしょうか?

厚生労働省では、『使用者の責に帰すべき事由』に該当するか否かの考え方を示していますが、最終的には各事業者が個別判断する必要があります。

参考:厚生労働省HP:「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年5月29日時点版)」


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