• 大阪市天王寺区で活動する所属税理士 松本裕志が、日々気になること書き記すサイトです。

会社で納付が出来る!?ダイレクト納付の手続について

 新型コロナウイルス感染症の影響により外出の自粛や在宅勤務が継続されている方も多いと思われます。
 かくいう私も顧問先への出張以外のプライベートな時間については、外出を自粛しています。7月以降、新規感染者数が増加傾向にあり、仕事とはいえ公共交通機関の利用や梅田や心斎橋などの人通りの多いエリアを経由する際は気を遣います。

 会社の経理担当者であれば、毎月10日までに源泉所得税の納税のため金融機関に出向かれると思います。
 私だったら「新型コロナウイルス感染症もあるし、今の時期は暑い中で金融機関に出向くのは嫌だな」
「納税のために繁忙期に金融機関に出向く時間がない」
「電子申告できるんだったら納税もインターネットで完結させたい」と思います。

 私と同じようなインターネットで納税を完結させたいと考えている方に活用していただきたいのが「ダイレクト納付」です。
 実際に弊社の顧問先でも「ダイレクト納付」を利用されて会社のパソコンから納付をされている方もいらっしゃいます。
 では、具体的な利用開始手続きや納付手続を見ていきましょう!

Contents

ダイレクト納付とは

 ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をすることで、e-taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の納付手段です。
 
 つまり、ダイレクト納付は、金融機関に出向くことなく、会社のパソコンを利用してインターネットで納税をすることができます。

主なメリットは、

・インターネットを利用できるパソコンがあれば、利用可能です。

・インターネットバンキングの契約が不要です。

・利用者識別番号(IDに当たります。)と暗証番号(パスワード)のみで納付手続きが行えます。

・金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません。

・即時又は納付日を指定して納付することができます。

・納付する際に預貯金口座を選択できます。

(注)e-taxでダイレクト納付できるのは、所得税・法人税・消費税などの国税です。個人住民税・法人府県民税・法人事業税・法人市民税などの地方税は、eLTAXを利用します。

ダイレクト納付の一連の手続き

1.利用開始手続

【手順1】e-taxの利用開始手続、納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録する。



登録は、e-taxホームページのe-taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーより行ってください。

【手順2】ご利用になる預貯金口座でダイレクト納付が利用できることを確認
 ダイレクト納付が利用可能な金融機関及び預貯金口座の種類は、国税庁ホームページのダイレクト納付の手続よりご確認下さい。

【手順3】ダイレクト納付利用届出書の作成・提出
 ダイレクト納付利用届出書(書面)を作成し、所轄の税務署へ提出して下さい。
 届出書の様式や記載方法、所轄の税務署の確認は、国税庁ホームページをご覧ください。

【手順4】
 ダイレクト納付は、届出書の提出から約1か月後に、メッセージボックスに「ダイレクト納付口座の手続完了に関するお知らせ」が格納された日以降に送信する申告書データ等において利用が可能となりますので、メッセージボックスをご確認下さい。

(よくある質問)
1.振替納税を利用している場合
 振替納税を利用されている方でも、ダイレクト納付の利用は可能です。
 なお、「ダイレクト納付利用届出書」を提出された場合でも、振替納税による自動振替はされますので、特に、所得税の予定納税分や確定申告延納分をダイレクト納付で納付される場合は、あらかじめ、税務署へ連絡してください。

2.ダイレクト納付の利用口座を変更する場合
 届出されている預貯金口座に代えて、新たな預貯金口座を利用する場合は、取りやめを希望する預貯金口座を記載した「ダイレクト納付解約届出書」と、新たに利用する預貯金口座を記載した「ダイレクト納付利用届出書」を、それぞれ書面で税務署に提出します。

2.e-taxソフト(WEB版)からデータの送信手続

3.納付手続

 e-taxソフト(WEB版)から電子納税を行います。
 電子納税は、e-taxの利用可能時間内、かつ、ご利用の金融機関のシステムが稼働している時間内で利用できます。
 e-taxの利用可能時間は、
 ・月曜日~金曜日:24時間(休祝日及び12月29日~1月3日を除きます。)
(注)休祝日のよく稼働日は8時30分から利用開始となります。
 ・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日:8時30分~24時
 となりますが、メンテナンス作業等により変更する場合や、時期により延長する場合がありますので、事前にe-taxホームページをご確認ください。

こんなときは

1.納付日を指定したが、納付日を変更したい
 メッセージボックスで、変更を希望するダイレクト納付の受信通知を開いていただき、「納付期日の取消し」をクリックすることで、ダイレクト納付の指示が取り消されるので、改めて、希望する納付日でダイレクト納付の手続を行ってください。

2.引落口座の指定をしたが、引落口座を変更したい
 メッセージボックスで、変更を希望するダイレクト納付の受信通知を開いていただき、「納付期日の取消し」をクリックすることで、ダイレクト納付の指示が取り消されますので、改めて、希望する引落口座(既にダイレクト納付利用可能口座として登録済のものに限ります。)でのダイレクト納付の手続を行ってください。

3.税務署に社名変更の届出をしたのに、ダイレクト納付完了通知の社名が変わっていない
 ダイレクト納付完了通知に表示される社名は、ご自身でe-taxに登録した「納税用カナ氏名・名称」が表示されますので、自動的には変更になりません。登録内容を変更すれば、次回からは変更後の名称が表示されます。

4.ダイレクト納付手続を行った後、メッセージボックスに「残高不足のため、届出された預貯金口座から引き落としができませんでした。」というメッセージが届いた
 届出された預貯金口座の残高を確認の上、再度、手続してください。

5.ダイレクト納付手続を行った後、メッセージボックスに「納付金額が、届出された金融機関の利用可能額を超えていることから、ダイレクト納付が利用できません。」というメッセージが届いた
 ダイレクト納付で引落し指示をかけた金額が、届出された金融機関のダイレクト納付に対応していない場合に表示されます。各金融機関の利用可能額(桁数)は、国税庁ホームページをご覧いただくか、各金融機関にお問い合わせください。
 なお、e-taxの「納付情報登録依頼」機能を利用し、複数回ダイレクト納付を行うことで、各金融機関の利用可能額を超える納付を行うことも可能です。

その他の電子納税(インターネットバンキング等)

 ダイレクト納付のほか、ペイジーに対応した金融機関を利用すれば、インターネットバンキングやモバイルバンキング等を利用して電子納税ができます。
 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング等の利用の可否)については、Webサイト「ペイジー(www.pay-easy.jp)」でご確認ください。
(注)電子納税を利用する場合も、事前にe-taxの開始手続が必要となります。


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