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リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)

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概要

 法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る賃貸借(リース)取引のうち一定のもの(以下「法人税法上のリース取引」といいます。)については、その取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時にそのリース資産の売買があったものとされます。
 また、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。

法人税法上のリース取引

 法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借(次の2に掲げるものを除きます。)のうち、次の要件の全てを満たすものをいいます。

(1)リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約する場合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。

 いわゆるノンキャンセラブルです。

(2)賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

 いわゆるフルペイアウトです。
 
 なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限ります。)において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。

資産の賃貸借から除かれるものの範囲

 土地の賃貸借のうち次に掲げるものは、法人税法上のリース取引の範囲から除かれます。
(1) 法人税法施行令第138条《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用があるもの

(2)次に掲げる要件(これらに準ずるものを含みます。)のいずれにも該当しないもの

イ 賃貸借期間の終了時又は中途において、その土地が無償又は名目的な対価でその賃借人に譲渡されるものであること。

ロ 賃貸借期間の終了時又は中途において、その土地を著しく有利な価額で買い取る権利がその賃借人に与えられているものであること。

賃貸人等における処理

(1)売買があったものとされる場合
 リース譲渡は長期割賦販売等に含まれます。したがって、その賃貸人は、リース譲渡の日の属する事業年度においてリース譲渡に係る収益及び費用の額を計上する方法(原則的な方法)のほか、通常の延払基準の方法リース譲渡に係る延払基準の方法又はリース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例により、リース譲渡に係る収益及び費用の額を計上することが認められています

(2)金銭の貸付けがあったものとされる場合
法人税法上のリース取引が金銭の貸付けがあったものとされる場合には、その資産の売買により譲受人(賃貸人)が譲渡人(賃借人)に支払った金額は貸付金の額として取り扱われ譲受人が収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額に相当する金額についてはその貸付金の返済を受けた額として取り扱われます

賃借人等における処理

(1)売買があったものとされる場合
 法人税法上のリース取引が売買があったものとされる場合には、その賃借人は、そのリース資産を自己の資産として次のリース取引の区分に応じて償却します。
 この場合において、賃借人である法人がリース料の額を損金経理しているときには、そのリース料の額は償却費として損金経理をした金額に含まれます。

イ 所有権移転外リース取引
  リース期間定額法
ロ イ以外のリース取引
  資産の種類に応じてその法人が選定している償却方法

(2)金銭の貸付けがあったものとされる場合
法人税法上のリース取引が金銭の貸付けがあったものとされる場合には、その資産の売買により譲渡人(賃借人)が譲受人(賃貸人)から受け入れた金額は借入金の額として取り扱われ譲渡人が支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額についてはその借入金の返済額として取り扱われます


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