不動産管理会社の3方式
——管理委託・サブリース・所有はどう違い、どう選ぶか
「不動産管理会社をつくれば節税になりますよ」——そう勧められて調べ始めると、管理委託・サブリース・不動産所有という3つの言葉が出てきます。どれも「法人をつくる」点は同じなのに、効果も手間もまったく違います。
違いを生んでいるものは、ひとつです。法人に移せる利益の大きさは、法人が引き受けたリスクの大きさで決まります。
だから、リスクを引き受けている実態がなければ、契約書があっても利益は移せません。この記事では、その理由を3方式それぞれについて分解し、選び方までをご説明します。
1. 3つの方式を、ひとことずつ
はじめに、3つを1行ずつ整理します。
- 管理委託方式……物件は個人が持ったまま、法人に管理を任せて管理料を払う
- サブリース方式……法人が個人から建物を丸ごと借り、入居者に貸す。法人には家賃の差額が残る
- 不動産所有方式……建物そのものを法人に移す。家賃がまるごと法人の収入になる
下にいくほど法人に移る利益は大きくなり、同時に手続きも重くなります。では、なぜ移せる金額に差が出るのでしょうか。そこが、この記事の中心です。
2. まず言葉を整理します——不動産業者の「管理」とは別の話です
ここでつまずく方がとても多いので、先に切り分けます。
不動産業者の言う「管理」は、入居者の募集・清掃・家賃の集金・クレーム対応といったサービスの中身を指します。すでに管理会社に任せている方も多いはずです。
一方、この記事で扱う3方式は、誰が家賃を受け取り、誰が損をかぶるかというお金とリスクの設計の話です。業者に管理を委託していても、税務上は「個人が持っている」ままで、何も変わっていません。同じ「管理」という言葉でも、別の話をしています。この2つが混ざったまま検討が進むと、話がかみ合わなくなります。
3. 【図解①】移せる利益は、引き受けたリスクで決まる
なぜ管理委託では少ししか移せず、所有方式では大きく移せるのか。理由はシンプルで、法人が何を引き受けているかが違うからです。
図1|法人が引き受けるものと、法人に残る利益
| 方式 | 法人が引き受けるリスク | 法人に残る利益 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 管理委託 | ほぼ負わない (頼まれた仕事をするだけ) |
管理料(手間賃) | 小 |
| サブリース | 空室リスク (空いても個人に家賃を払う) |
家賃の差額 | 中 |
| 不動産所有 | 空室・修繕・借入・値下がり (持ち主としての全部) |
家賃から経費を引いた残り全部 | 大 |
アルバイトに例えると分かりやすいかもしれません。頼まれた作業だけをする人の取り分は「時給」です。売れ残りを自分でかぶる約束をした人は「差額」を取れます。店ごと買い取った人は、儲けも損も全部自分のものです。取り分は、背負ったものの重さに比例します。税務の世界も、この感覚とほぼ同じです。
4. 方式1:管理委託方式——「何%まで」ではなく「何をしたか」
物件は個人のまま、法人に管理料を払う方式です。登記も融資も動かさないので、いちばん手軽に始められます。ただし法人に移るのは管理料だけなので、効果は限定的です。ここは率直に申し上げます。
そしてよく聞かれるのが「管理料は家賃の何%までなら大丈夫ですか」という質問です。しかし、判断の分かれ目は率ではありません。法人が実際に何をしていたか、その事実が残っているかです。国税不服審判所の公表裁決に、対照的な2件があります。
認められた例(平成23年6月7日裁決)
法人が実際に賃貸物件の管理業務を行っていたことから、支払った管理費は不動産所得の必要経費に算入されると判断されました。
認められなかった例(平成10年2月26日裁決)
委託した業務が賃貸業の遂行上必要なものと認められず、法人がその業務を実際に行ったことを示す客観的な資料もないとして、契約書に基づいて管理料を支払っていても必要経費には算入されないと判断されました。
分かれ目は率ではなく、「やったか」と「その記録があるか」でした。加えて、金額が実態に比べて大きすぎる場合には、同族会社との取引について税務署長が計算をやり直せるという規定(所得税法157条)が使われた例もあります。
向いている方:物件数が少なく、まずは法人という「器」を持って実績を作りたい段階の方。
5. 方式2:サブリース方式——差額を取れる理由は「空室を引き受けたから」
法人が個人から建物を丸ごと借り上げ、入居者に貸す方式です。法人には家賃の差額が残ります。管理委託より大きな金額を移せるのですが、その根拠はひとつしかありません。法人が空室リスクを引き受けているからです。
図2|空室が出たとき、お金の流れはどう変わるか
個人が直接貸している場合
満室のとき 入居者 → 個人に家賃
空室のとき 入居者なし → 個人の収入がゼロ
空室の痛みは、個人がそのまま受けます。
サブリースの場合
満室のとき 入居者 → 法人 → 個人に借上げ賃料
空室のとき 入居者なし → それでも法人は個人に払う
空室の痛みは、法人が受けます。だから差額を取れます。
※ 右側の「空室でも払う」が実際に行われていないと、この方式は成り立ちません。
つまり、契約書を作っただけでは足りません。空室が出た月にも法人が個人へ約束どおり支払っている、その通帳の記録こそが根拠になります。逆に、空室のときだけ支払いを止めていれば、リスクを負っていないことになり、差額を取る理由が消えてしまいます。
また、差額の取りすぎも問題になります。個人が同族会社から受け取る賃料が、その会社が入居者から得ている賃料に比べてあまりに低いとして、所得税法157条による更正処分が適法とされた裁決(平成12年1月31日)もあります。差額の水準は、法人が負っているリスクの大きさに見合っている必要があるということです。
向いている方:物件を動かさずに、管理委託より大きな効果を得たい方。建物を移す準備が整うまでの中間段階としても機能します。
6. 方式3:不動産所有方式——建物だけを法人へ
建物そのものを法人に移す方式です。家賃はまるごと法人の収入になり、移せる利益は最も大きくなります。実務では建物だけを移し、土地は個人が持ったままにするのが一般的です。
このとき、法人は他人(個人)の土地を借りて建物を持つことになるため、土地の貸し借りをどう整理するかという論点が出てきます。実務では「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出する方法がよく使われます(法人税基本通達13-1-7)。詳しくはこちらの記事の第4章をご覧ください。
実行面では、建物の売買価額をどう決めるか、登録免許税・不動産取得税・消費税がいくらかかるかを事前に見積もる必要があります(この点は別記事で詳しく扱います)。また、借入が残っている建物を動かすには金融機関の同意が欠かせません。実際に、ここで止まる案件が最も多いところです。
向いている方:減価償却が終わって帳簿上の経費が減り、返済だけが残っている状態(デッドクロス)に入っている方。相続までの時間があり、対策の動機が強い方。
7. 【図解②】実行に何が必要かを並べる
「どれが有利か」ではなく「実行に何が要るか」で並べると、ご自身に現実的な選択肢が見えてきます。
図3|3方式の実行要件チェック表
| 必要なもの | 管理委託 | サブリース | 不動産所有 |
|---|---|---|---|
| 交わす契約 | 管理委託契約 | 一括賃貸借契約 | 売買契約+土地の賃貸借 |
| 残すべき記録 | 業務を行った記録 | 空室期間の支払記録 | 売買価額の算定根拠 |
| 税務署への届出 | — | — | 無償返還の届出など |
| 金融機関の同意 | 不要 | 原則不要 | 必要 |
| 実行の重さ | 軽い | 中くらい | 重い |
8. 【図解③】3方式は「選ぶ」だけでなく「移っていく」もの
3つのうちどれかを最初に選び、ずっとそれで通す——そう考える必要はありません。実務では、段階を踏んで移っていくケースが少なくありません。
図4|段階的に進める場合の流れ
第1段階|管理委託
法人を設立し、実際に業務を行う。記録を残し、決算を重ねて実績をつくる
第2段階|サブリース
法人に体力がついた段階で、空室リスクを引き受けられる形へ切り替える
第3段階|不動産所有
大規模修繕や借換えの時期に合わせ、建物を法人へ移す
※ すべての方に当てはまる順序ではありません。物件の状況によっては、最初から所有方式を検討したほうがよい場合もあります。
とくに、建物を移すタイミングは大規模修繕や借換えの時期と重ねると検討しやすくなります。金融機関との話も、修繕資金の相談と一緒のほうが進めやすいためです。
9. よくある3つの誤解
誤解1「管理料は◯%までなら大丈夫」
率で決まるものではありません。上でご紹介した2件の裁決が示すとおり、法人が実際に業務を行い、その事実を示せるかが判断の中心です。率が低くても、実態がなければ認められません。
誤解2「サブリース契約書を作れば差額を取れる」
契約書は出発点にすぎません。空室のときも法人が個人へ支払っている記録が伴って、はじめて「リスクを引き受けている」と言えます。
誤解3「法人所有にすれば、小規模宅地等の特例で80%減額できる」
これは実務でも取り違えが起きやすいところです。同族会社に貸している土地について400㎡まで80%減額できる「特定同族会社事業用宅地等」は、その会社の事業から不動産貸付業が除かれています(租税特別措置法69条の4第3項第1号のかっこ書きが同項第3号にも及びます)。
不動産賃貸のための法人であれば、この枠は使えません。適用の可能性があるのは「貸付事業用宅地等」——200㎡まで50%減額のほうです。面積も減額率も半分以下になります。
この2つを取り違えた提案書は、実際に目にすることがあります。相続税の試算が大きく狂う原因になりますので、提案を受けた際はどちらの区分で計算されているかを必ずご確認ください。
10. 進め方——3つのステップ
ステップ1|今の状態を書き出す
物件ごとに、借入の残高と返済期限、減価償却があと何年残っているか、直近の修繕予定を並べます。判断材料はここに集まっています。
ステップ2|法人が「引き受けられるもの」を確かめる
空室が続いても個人へ賃料を払い続けられるか。管理業務を実際に担う人がいるか。ここが空欄なら、その方式はまだ早いということです。
ステップ3|相続まで見据えて、方式と時期を決める
目先の税額だけでなく、相続税の評価がどう変わるかまで含めて比べます。判断の全体像は柱記事にまとめています。
11. まとめ
3方式に「正解」はありません。あるのは、今のご自身の状況で、どれなら実際に機能するかという問いだけです。そして機能させる鍵は、契約書の文言ではなく、法人がリスクを引き受けている事実と、その記録にあります。
▶ 判断の全体像は下記の記事にまとめています
不動産の法人化は「いくらから」得なのか——相続まで見据えた判断の手順
どの方式が合うか、一緒に確かめませんか
当事務所は宝塚市を拠点に、阪神間(西宮市・伊丹市・川西市など)の不動産オーナーの方から、法人化と相続対策のご相談をいただいています。すでに他社から提案書をお持ちの方の「これで合っていますか」というご相談も承っています。
執筆者
税理士 松本裕志(松本裕志税理士事務所/兵庫県宝塚市)
相続税・事業承継、不動産の法人化を主な業務としています。相続税申告、非上場株式の評価、不動産オーナーの法人化スキームの設計・実行を担当してきました。
出典
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「租税特別措置法」第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026 - e-Gov法令検索(デジタル庁)「租税特別措置法施行令」第40条の2
https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043 - e-Gov法令検索(デジタル庁)「所得税法」第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 - 国税庁「法人税基本通達」13-1-7(権利金の認定見合せ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13/13.htm - 国税不服審判所 公表裁決事例(平成23年6月7日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/83/06/index.html - 国税不服審判所 公表裁決事例(平成12年1月31日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/59/11/index.html - 国税不服審判所 公表裁決事例(平成10年2月26日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/55/04/index.html
本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断を保証するものではありません。裁決事例はいずれも個別の事実関係に基づく判断であり、同様の事案で同じ結論になるとは限りません。