家賃支援給付金の申請開始から1か月以上経ちました。8月20日(木)付の日本経済新聞によると申請約29万件に対して給付実績は約2万件、2兆円以上ある予算に対し、実際に給付されたのはわずか1%程度のようです(8月17日時点)。
5月から開始された持続化給付金と違い申請の際に必要となる書類が多く、1つの書類が複数ページにわたる場合は全てを1つのPDF等にまとめ、容量が大きい場合は圧縮する必要があります。
賃貸借契約書についても、自動更新の場合、契約期間に令和2年3月31日と申請日の両方が含まれていないときは、有効な賃貸借契約か否かの確認が出来ないとされており、様式5-3 賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)を添付する必要があります。
個々の事情によりそれぞれ必要な書類を準備しなければなりませんが、賃貸人・賃借人それぞれ自筆で署名する必要があります。賃貸人が遠方である、高齢者でやり取りに時間を要する、相続などで賃貸借契約書に記載されている賃貸人と現賃貸人が異なっているなど、かなり煩雑でミスが起きやすいことから給付に時間がかかっていると推測されます。
本日は、情報提供がありました修正依頼事項と修正対応について記載したいと思います。
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家賃支援給付金ホームページに掲載されています「よくある不備」は、下記のとおりです。
実際に申請をされた方からの修正依頼事項についての情報提供がありました。その中で修正をする際に注意すべき点を取りまとめました。
家賃支援給付金の申請の際に「直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類」を添付する必要があります。
この際、①口座名義人・振込先、②支払日、③支払金額が記載されている対象箇所に印を付けていなければ修正を依頼されるようです。
また、「直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類」と同様に「賃貸借契約書」にも対象箇所に印を付けなければなりません。今回、情報提供をいただきました方の修正依頼事項には含まれていませんでしたが、賃貸借契約書の対象箇所に印がなければ修正依頼になる恐れがあるでしょう。
「確定申告書に記載の地代家賃」を年換算した金額が「確定申告書」に記載の「地代家賃」の金額を上回っていると修正依頼があったそうです。
申請の際に入力していただく「確定申告書に記載の地代家賃」は、確定申告書に記載された金額の12分の1の金額となります。
ご承知のとおり、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に改正されました。昨年の確定申告に記載されている地代家賃は、8%と10%の消費税が付された地代家賃の合計額になっていると思われます。
確定申告書に記載された金額の12分の1の金額であれば、直近で支払われる地代家賃(消費税率10%)と金額が異なることになりますが問題ないようです。
給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。この申請日ですが、修正依頼があり再申請をする場合は、再申請日が基準となるようです。
例えば、最初の申請日より1か月経過すると上記の「直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類」の直近3カ月の支払日が変わることとなるので書類の再作成が必要となるようです。
修正依頼事項ですが、具体的な修正内容の記載がされていないケースもあり、どのように修正対応するべきか迷うと思われます。
修正内容の確認のため、コールセンターへ問い合わせをしても「電話を受ける担当」と「掛け直す担当」に分かれているようで、「電話を受ける担当」では内容確認ができないようです。
具体性に欠けた修正依頼でコールセンターへ確認をし、修正しても再度修正依頼があった方もいらっしゃるかと思います。
現状ではどこをどのように修正すべきかわからない場合は、コールセンターへ問い合わせをして、可能であれば審査担当者から掛け直していただき修正内容を明確にして修正する以外ないと思います。申請要件を満たしている場合は、給付を受けることができるので粘り強く修正対応していただければと思います。
益満 博2020年10月19日 05:54 /
ネットから修正して申請をやり直したいが、古いファイルを削除して新しいファイルをアップしても、一番下にある「一時保存して先へ進む」が機能しないようになり、訂正したはずのファイルが更新されない。そのため申請の訂正が出来なくなってしまいました。