Contents
1.確定申告書類(青色申告の場合)
・確定申告書第一表の控え(1枚)
※収受日付印が押印(受付日時が印字)されていること。
・所得税青色申告書の控え(2枚)
上記の書類は2019年分を提出してください。
2.確定申告書類(白色申告の場合)
・確定申告書第一表の控え(1枚)
※収受日付印が押印(受付日時が印字)されていること。
3.e-taxを通じて電子申告を行っている場合
(1)青色申告書の場合
・受信通知(1枚)
確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要とします。
・確定申告書別表一の控え(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
(2)白色申告の場合
・受信通知(1枚)
確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要とします。
・確定申告書別表一の控え(1枚)
4.証拠書類等の添付の特例
収受日付印(受付日時の印字)または受信通知のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替するがことできます。
注:納税証明書の取得のために税務署へ来署される方が増えており、発効までに時間がかかる場合があります。なお、納税証明書はオンラインで請求することができます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
対象月の事業収入額がわかる売上台帳等を提出してください。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。(2020年○月と明確に記載されている等)
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができるものとします。
(5)住民票の写し及びパスポートの両方
※パスポートは顔写真の掲載されているページ
(6)住民票の写し及び各種健康保険証の両方
※各種健康保険証は両面
申請した内容・証拠書類等の確認
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・申請内容に不備等がなければ、2週間程度で事務局名義にて申請された銀行口座に給付金が振り込みされます。
・不明な点が発生した場合、入力されたメールアドレスへ連絡があります。連絡がありましたらマイページで内容を確認の上、対応をします。
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査が行われることがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。