非上場株式の相続税評価が変わる|国税庁『残余利益方式』

2026年8月20日公表 / 国税庁

自社株の相続税評価が、昭和39年以来の大改革へ

国税庁が「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)」で、非上場株式の評価ルールを根本から作り替える”たたき台”を公表しました。会社の規模による区分をやめ、会社の”稼ぐ力”で株価を決める方式へ一本化する内容です。オーナー経営者にとって、事業承継の前提そのものが変わる可能性があります。

目次

まず結論:3行でまとめると

1会社の大きさ(大会社・中会社・小会社)で評価方法を分ける仕組みが廃止される方向です。

2上場会社と比べる「類似業種比準方式」をやめ、「残余利益方式」という新しい計算方法に一本化されます。

3その結果、利益が出ている会社ほど株価が上がり、これまでの株価対策の多くが通用しなくなります。

なぜ見直されるのか

きっかけは、会計検査院からの指摘でした。いまのルールでは、同じような会社でもどの評価方法が当たるかで株価が大きく変わってしまうのです。

たとえば「類似業種比準方式」は、上場会社の株価をものさしにして評価します。この方式には0.5〜0.7の”評価の安全性のしんしゃく率”(値引き)があるため、純資産価額方式で計算した場合と比べて評価額が低く出る傾向があります。そこで「会社の規模を大きくして類似業種比準方式が使えるようにする」といった評価方法の差を利用した株価対策が広がりました。国税庁の資料は、これを「租税回避スキームの横行」と表現しています。

もうひとつが、会社の規模によって有利・不利が生じる不公平です。同じ収益力の会社でも、従業員数や売上高がわずかに違うだけで区分が変わり、株価が跳ね上がる(あるいは下がる)ことが起きていました。

[図1]評価の仕組みはこう変わる

現 在

大会社

類似業種比準方式

中会社(大・中・小)

併用方式 0.9/0.75/0.6

小会社

純資産価額方式(併用可)

特定の評価会社 → 純資産価額方式

規模の違いで株価が変わる
対策の余地が大きい

▶

見直しイメージ

一般の評価会社(規模を問わず)

残余利益方式

(インカムアプローチ=収益力で評価)

特定の評価会社 → 純資産価額方式

資産管理会社・組織再編直後・開業5年未満 など

規模区分は廃止
会社ごとの”稼ぐ力”が株価を決める

新しい「残余利益方式」とは何か

むずかしい名前ですが、考え方はシンプルです。会社の値段を「持っているもの」+「稼ぐ力」の2階建てで計算します。

[図2]残余利益方式の考え方

① 持っているもの

帳簿上の純資産(簿価)

時価に直す必要なし = 手間が軽い

±

② 稼ぐ力

数年分の「超過収益」

※資料では5年分とする意見が出ています

「超過収益」とは?

会社の利益 -(純資産 × 期待収益率)= ふつうに期待される利益を”超えた分”

この超過収益が数年分プラスされる。マイナスなら、逆に純資産から引かれる

ポイントは、①が時価ではなく帳簿価額(簿価)である点です。いまの純資産価額方式のように土地を路線価で洗い替える作業が不要になり、事務負担は軽くなります。昔から使っている事業用の土地も簿価のまま評価されるため、含み益の大きい土地を持つ会社には有利に働く可能性があります(逆に含み損を抱えた土地の扱いは、課題として検討中とされています)。

効いてくるのは②です。純資産に対して十分な利益を上げている会社は、その超えた分が数年分まとめて上乗せされます。逆に赤字や低収益の会社は超過収益がマイナスとなり、簿価純資産より低い株価になります。

[図3]株価が上がる会社・下がる会社

利益が出ている会社

簿価純資産 + 超過収益(数年分)

株価は上がる ↑

基準ライン = 簿価純資産

赤字・低収益の会社

簿価純資産 - マイナスの超過収益

株価は下がる ↓

評価額は「稼ぐ力」に連動します。会社の規模(従業員数・売上高)は関係なくなります。

計算に必要な資料も示されています。基本は直前期末の貸借対照表と、過去数年分の損益計算書だけ。利益の金額は法人税の申告書(別表)の数値を使う案が示されており、会社ごとの会計処理のばらつきをならす狙いがあります。

これまでの「株価対策」が効かなくなります

資料では、利益を意図的に動かして株価を下げる手法への対応策も、具体的に示されています。

封じられる方向の手法
オペレーティングリース(航空機・船舶・コンテナ等)
課税時期にそのリースがなかったものとして決算を引き直して評価する方法が検討されています。初期に大きな減価償却費を出して利益を圧縮する手法は、株価の面では通用しなくなる可能性があります。
親族役員への役員報酬
代表者の親族である役員への報酬は、その半額を損金から控除して利益を計算する案が示されています。家族へ報酬を分散して利益を抑える方法は、効きにくくなります。
持株会社・グループ会社への分散
完全支配関係(100%子会社)にある会社は、連結ベースと同等の評価とする方向です。子会社に資産や利益を置いても、グループ全体で見られます。
一時的な赤字をつくって贈与するタイミング調整
「企業の正常利益により評価し、非経常的な損益を除外する」とされ、利益は過去数年の平均で計算されます。単年度だけ利益を落としても、株価は大きく動きません。
会社規模の調整
そもそも規模区分が廃止されるため、従業員数や売上高を動かして有利な評価方式を狙う対策は意味を失います。

不動産管理会社・資産保有会社は要注意

資産の保有・管理を主な目的とする「資産管理会社」は、新方式ではなく純資産価額方式(時価ベース)で評価する「特定の評価会社」に分類される方向です。判定の目安としては、事業承継税制で対象から除かれる会社の基準(特定資産の保有割合70%以上、または特定収入の割合75%以上)を参考にするとされています。

相続対策で設立した不動産保有法人や、金融資産を蓄えた法人は、この区分に入るかどうかで結論が大きく変わります。あわせて、議決権割合50%以下の同族グループに認められていた純資産価額の20%評価減(80%評価)は廃止せざるを得ないとの方向も示されました。

有利な方向の見直しもあります

・一定の要件を満たす従業員の退職給付引当金を、負債として認める方向の検討
・適切に運営されている従業員持株会の株式を、固定価格で評価する案
・配当還元方式の判定で、遠縁の親族まで同族として扱う現在の取扱いを見直し、範囲を配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族へ狭める案

ただし配当還元方式そのものは、適用できる株主の範囲が縮小される方向です。議決権割合に加えて株式保有割合も見て、いずれかが3%未満といった基準にする案が示されており、少数株主への移転を使った承継の設計は、見直しが必要になります。

いつから変わるのか

時期はまだ決まっていません。今回の資料はあくまで「骨子(たたき台)」であり、国税庁自身も「見直し内容のほか、評価水準・税負担の在り方等も含め、最終的には税制改正プロセスにおいて決定いただく」と明記しています。内容が変わる可能性も、十分に残されています。

ただし、非上場株式の評価ルールは法律ではなく国税庁の通達(財産評価基本通達)で定められています。方向性が固まれば、通達の改正という形で比較的短い期間で実施されうる点には、留意が必要です。

もうひとつの期限:事業承継税制

法人版事業承継税制(特例措置)は、特例承継計画の提出が令和9年9月30日まで、実際の贈与・相続は令和9年12月31日までに行う必要があります(中小企業庁公表)。計画の提出期限は延長されましたが、実行の期限は延長されていません。評価ルールの見直しと、この期限が重なる時期に差しかかっています。

いま、経営者がやっておくべき3つのこと

1. いまのルールでの自社株価を確定させる

比較の出発点がなければ、有利・不利の判断ができません。直近期の決算書をもとに、現行ルールでの株価を数字で押さえておきます。

2. 新方式で株価がどう動くかを試算する

残余利益方式に必要なのは、直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書です。手元の資料で概算の比較ができます。上がる会社と下がる会社があり、まずどちら側かを知ることが先決です。

3. 承継のスケジュールを前倒しで検討する

試算の結果「上がる」側だった場合、現行ルールのうちに動くかどうかの判断が必要になります。代表者の交代時期、後継者の準備、事業承継税制の期限を並べ、逆算で組み立てます。

本記事について
国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)資料」(2026年8月20日公表)および中小企業庁の公表資料に基づいて作成しています。記載した見直し内容はいずれも検討段階の案であり、確定したものではありません。今後の議論や税制改正のプロセスにより、内容・時期ともに変更される可能性があります。個別の判断にあたっては、必ず具体的な事実関係に基づいてご相談ください。

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この記事を書いた人

兵庫県宝塚市の税理士。相続税・贈与税申告、不動産の法人化、非上場株式の評価、事業承継を専門とし、不動産オーナーおよび中堅企業のご支援にあたっています。担当者が代わることなく、税理士本人が最初から最後まで対応します。書面添付制度にも対応。

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