自社株の評価で使う「業種別の株価」が更新されました(令和8年10月8日付)

自社株の評価で使う「業種別の株価」が更新されました

国税庁は、令和8年10月8日付(課評2-68)で、自社株(取引相場のない株式)の評価に使う「業種目別株価等」の一部改正を行いました。この記事では、この株価がどう使われるのかを、やさしく説明します。

まず結論から

・今回の更新で、令和8年7・8月分の株価一覧が追加されました。
・自社株の評価は、課税時期(贈与した日・亡くなった日)の月によって、使う株価が変わります。

目次

1. そもそも「類似業種比準価額」とは

非上場会社の株には、市場の値段がありません。そこで、同じ業種の上場会社の株価を「ものさし」にして、自社株の値段を計算する方法があります。これを類似業種比準方式といい、計算で出た金額を類似業種比準価額といいます。

財産評価基本通達180には、この計算で「類似業種の株価」と、配当・利益・純資産(帳簿価額)の3つを使うと書かれています。また、会社の大きさによって、算式の中の「0.7」は、中会社なら「0.6」、小会社なら「0.5」に置きかえると定められています。

2. 今回更新されたもの

項目 内容(国税庁ページの記載)
通達名 「令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について
文書番号・発遣日 課評2-68 令和8年10月8日
掲載された一覧 業種目別株価等一覧表(令和8年7・8月分)
対象 令和8年分の相続税・贈与税の申告

評価に使う「類似業種の株価」は、原則として次のとおりです。

原則:課税時期の属する月以前3か月間の、各月の株価のうちいちばん低いもの
選べる方法①:類似業種の前年平均株価
選べる方法②:課税時期の属する月以前2年間の平均株価

①と②は、納税義務者(税金を払う人)が選ぶことができます。

4. 簡単なシミュレーション

次の数字は、考え方を見せるための仮定の数字です。実際の株価ではありません。

仮定 仮の株価(円)
8月の類似業種の株価 300
9月の類似業種の株価 280
10月の類似業種の株価 320
10月に贈与した場合に使う株価(3か月で最低) 280

この仮定では、10月の株価(320円)ではなく、9月の280円が使えます。ここで見えるのは、株価の動きによって評価額が変わりうるということです。実際の評価では、このあとに会社の配当・利益・純資産との比較(比準割合)の計算が入ります。この例は、そのうち「株価」だけを取り出した簡単な説明です。

5. 今できる対策

  • 贈与や承継の予定がある会社は、課税時期の月ごとに、使える株価がどうなるかを一度表にしておく。
  • 国税庁の一覧表(7・8月分)で、自社の業種目の株価を確認する。
  • 「原則の3か月で最低の株価」と「前年平均」「2年平均」のどれが有利か比べる。
  • 自社株の評価方法そのものについては、国税庁の有識者会議で見直しの議論が行われています。これはまだ決まったことではなく、適用開始時期も未定です。最新の情報を確認しながら進めてください。

出典(官公庁)

この記事は、令和8年10月18日時点の官公庁の公表内容をもとに作成した一般的な解説です。個別の事案については、必ず税理士にご相談ください。

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この記事を書いた人

兵庫県宝塚市の税理士。相続税・贈与税申告、不動産の法人化、非上場株式の評価、事業承継を専門とし、不動産オーナーおよび中堅企業のご支援にあたっています。担当者が代わることなく、税理士本人が最初から最後まで対応します。書面添付制度にも対応。

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