自社株の評価で差し引く割合が37%から38%に変わりました(純資産価額方式・令和8年4月1日以後の取得分)

自社株の評価で「差し引く割合」が37%から38%に変わりました

会社の株を相続や贈与で渡すとき、国税庁が決めたルールで株の値段(評価額)を計算します。そのルールのひとつ、「純資産価額方式」の中で使う割合が、令和8年4月1日以後の取得分から変わっています。この記事では、何が変わったのか、金額にするとどれくらいか、今のうちに何をしておくとよいかを、やさしく説明します。

まず結論から

令和8年4月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した「取引相場のない株式」の評価では、純資産価額方式で差し引く割合が37%から38%になりました。差し引く金額が増えるので、株の評価額はわずかに下がる方向です。取得した日が3月31日以前か4月1日以後かで、使う割合が変わります。なお、関係するのは「上場していない会社」で、会社の規模や評価方法によって影響の大きさが違います(くわしくは2をご覧ください)。

目次

1 何が変わったの?

国税庁は、令和8年3月25日付で「財産評価基本通達」を一部改正しました。会社の「含み益(ふくみえき)」にかかる税金の目安として差し引く割合が、次のように変わっています。

株を取得した日 差し引く割合
令和8年3月31日以前 37%(これまでどおり)
令和8年4月1日以後 38%(新しい割合)

※「取得した日」は、一般に、相続や遺贈では亡くなった日、贈与では贈与を受けた日を基準に考えます。4月1日をまたぐ案件は、日付を必ず確認しましょう。

変わった理由は、国税庁の資料によると、令和7年度の税制改正で「防衛特別法人税(ぼうえいとくべつほうじんぜい)」が新しくつくられ、割合のもとになる税率が変わったためです。

2 どんな会社に関係があるの?

この38%は、上場していない会社(取引相場のない会社)の株を評価するときのルールです。そして、すべての会社が同じ計算をするわけではありません。国税庁のルールでは、会社を「大会社・中会社・小会社」の3つに分け、それぞれ計算方法が決まっています。この3つは、会社の規模(従業員の数、会社の資産の額、1年間の売上の額)で分けられます。たとえば従業員が70人以上の会社は大会社です。

会社の区分 株の評価のしかた 38%が関係するか
大会社 原則は「類似業種比準価額」。ただし、納税者が選べば純資産価額で評価できる 純資産価額を選んだとき
中会社 「類似業種比準価額」と「純資産価額」を一定の割合で組み合わせて計算する 組み合わせの純資産価額の部分で関係する
小会社 原則は純資産価額。ただし、納税者が選べば中会社と同じ組み合わせの計算もできる 原則として関係する

つまり、中会社・小会社では純資産価額の計算が出てきます。大会社でも、純資産価額を選んだ場合は関係します。ただし、影響の大きさは会社によって違います。

影響がほとんど出ない(または出ない)ケース

  • 大会社で、類似業種比準価額のまま評価する場合(純資産価額を使わないため)
  • 含み益がない会社(評価差額がない場合は、差し引く金額が出ません)
  • 上場している会社の株(この記事のルールは、取引相場のない株式のためのものです)

ほかにも、別のルールで評価する場合があります。

  • 同族株主(どうぞくかぶぬし)以外の株主が取得した株式は、別の定め(評価基本通達188)で評価します。
  • 資産の保有状況などから「特定の評価会社」に当たる会社(比準要素数1の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社など)は、別の定め(評価基本通達189)で評価します。

※ 自分の会社がどの区分に当たるか、どの評価方法になるかは、会社の規模や資産の中身で変わります。個別の判定は、必ず専門家にご確認ください。

3 「差し引く割合」って、何のこと?

会社が持っている土地や建物は、買ったときの値段(帳簿価額=ちょうぼかがく)より、今の評価のほうが高いことがよくあります。この差が「含み益」です。

もし会社を清算(せいさん)したら、この含み益には法人税などがかかります。そこで株の評価では、含み益の一部を「将来かかる税金の分」として先に引いてあげます。その割合が、これまで37%、これからは38%ということです。

計算のイメージ(かんたん版)

① 会社の財産を相続税の評価で計算した純資産
② 会社の帳簿(ちょうぼ)上の純資産
③ 含み益 = ① − ②
④ 純資産価額 = ① − (③ × 38%)

※ 実際の計算には、現物出資(げんぶつしゅっし)や合併で受け入れた資産の特例など、細かい決まりがあります。ここでは基本の形だけを紹介しています。

4 やってみよう:金額で比べるとどうなる?

【仮定】次のような会社を考えます(あくまで説明用の仮の数字です)。

  • 相続税の評価で計算した純資産:3億円
  • 帳簿上の純資産:2億円
  • 含み益:3億円 − 2億円 = 1億円
  • 株主は1人で、会社の株をすべて持っている(100%)
37%(旧) 38%(新)
含み益に対して引く金額 3,700万円 3,800万円
純資産価額(会社全体) 2億6,300万円 2億6,200万円
差 100万円 下がる

引く金額のくらべ(長さのイメージ)

37%:3,700万円
38%:3,800万円

この仮の例では、評価額は約100万円(会社全体の約0.4%)下がります。含み益が大きい会社ほど、差は大きくなります。たとえば含み益が5億円なら、引く金額の差は500万円です。

※ これは仮定を置いた概算です。実際の株の評価は、会社の規模や資産の中身によって、純資産価額方式以外の方法(類似業種比準方式など)と組み合わせて決まります。個別の金額は、必ず専門家にご確認ください。

5 今できる対策

  1. 自社の区分を確認する:大会社・中会社・小会社のどれに当たるか、特定の評価会社に当たらないかを確認します。ここがわかると、38%がどれくらい関係するかが見えてきます。
  2. 取得日を確認する:相続の開始日や贈与の日が、令和8年3月31日以前か4月1日以後かを確認します。4月1日以後なら38%で計算します。
  3. 過去の計算を見直す:令和8年4月1日以後の相続・贈与で、古い37%のままの計算書が残っていないか確認しましょう。
  4. 会社の含み益をつかむ:土地や建物、株式などの含み益がどれくらいあるかを、早めに一覧にしておくと、将来の株価の見通しが立てやすくなります。
  5. 計算書の様式を確認する:評価明細書(第5表など)の様式は、国税庁の最新のものを使うようにしましょう。

6 ここに注意

  • 評価額が少し下がるからといって、株の評価が全体として有利になるとは限りません。自社株の評価方法そのものについては、国税庁の有識者会議で見直しが検討されています(まだ決まったものではなく、適用開始時期も決まっていません)。
  • 会社の資産に不動産が多い場合は、不動産の評価の見直し案など、ほかのルールの動きも一緒に見ておく必要があります。
  • この記事は一般的な説明です。個別の案件は、状況によって結論が変わります。

7 出典(国税庁の公式ページ)

令和8年10月19日時点の公表情報にもとづく解説です。

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この記事を書いた人

兵庫県宝塚市の税理士。相続税・贈与税申告、不動産の法人化、非上場株式の評価、事業承継を専門とし、不動産オーナーおよび中堅企業のご支援にあたっています。担当者が代わることなく、税理士本人が最初から最後まで対応します。書面添付制度にも対応。

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