事業承継の計画、提出期限が延びました~2026年度税制改正でおさえておきたい2つの変化~

2026年8月更新

事業承継の計画、
提出期限が延びました

~2026年度税制改正でおさえておきたい2つの変化~

会社を子どもや後継者に引き継ぐとき、税金の負担が重くのしかかることがあります。それを軽くしてくれるのが「事業承継税制」という国の制度です。今回、この制度を使うために出す「計画書」の提出期限が延長されました。あわせて、将来、会社の株の評価方法が見直されるかもしれない、という動きも国税庁から発表されています。この記事では、この2つの変化を解説します。

この記事はこんな方向けです:
・会社を家族や社員に引き継ぐことを考えている経営者の方
・非上場の会社の株を持っている方、相続する可能性がある方
・賃貸不動産や自社ビルを所有している法人オーナーの方

目次

① 事業承継税制の「計画書」提出期限が延長

事業承継税制を使うには、まず「特例承継計画」(会社の場合)や「個人事業承継計画」(個人事業の場合)という書類を都道府県に提出しておく必要があります。この提出期限が、今回の税制改正で延びました。

制度 変更前の期限 変更後の期限
法人版(特例承継計画) 2026年3月31日 2027年9月30日
個人版(個人事業承継計画) 2026年3月31日 2028年9月30日

⚠️ ここが注意ポイントです。
「計画書を出す期限」は延びましたが、実際に株を贈与したり相続したりして税金の猶予を受ける「実行の期限」は、2027年12月31日のまま変わっていません。計画書の提出は先延ばしできても、承継そのものを先延ばしできるわけではないので、注意が必要です。

※この記事の執筆時点(2026年8月10日)から実行期限(2027年12月31日)までは、残り約1年4か月です。

今からの時間の流れ(イメージ)

2026年8月(今)
2027年9月(計画提出期限)
2027年12月(実行期限)

② 非上場株式の「評価方法」が将来見直されるかもしれません

もうひとつ、事業承継や相続を考えるうえで大事な動きがあります。非上場会社の株を相続税や贈与税で計算するときの「評価のルール」が、約60年ぶりに大きく見直される可能性が出てきました。

国税庁は2026年4月20日、専門家を集めた「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第1回会合を開きました。この会議のきっかけは、会計検査院の調査で「会社の規模が大きいほど、株の評価額が実際の価値より低く計算される傾向がある」と指摘されたことです。今後、この会議での議論を踏まえて、2027年度の税制改正で方向性が固まっていく見通しです。

簡単シミュレーション:もし評価額が2割上がったら?

実際にどう変わるかはまだ決まっていませんが、イメージをつかむために「評価額が今より20%上がった場合」を仮に計算してみます。

現在の株式評価額(仮) 1億円
仮に20%上昇した場合 1億2,000万円
評価額の増加分 2,000万円

※あくまで仕組みを理解するための仮の試算です。実際の増減率や適用時期はまだ決まっていません。事業承継税制の「納税猶予」を使えば、この増加分にも猶予がかかる可能性がありますが、猶予を受けない場合や将来猶予が打ち切られた場合の負担は大きくなります。

今できる対策

✓ 事業承継を考えている経営者の方へ

計画書の提出期限は延びましたが、実行期限(2027年12月31日)は変わりません。後継者との話し合いや会社の状況整理には時間がかかるため、「期限が延びたから急がなくていい」と考えず、早めに顧問税理士に相談し、準備を進めることをおすすめします。

✓ 非上場株式を持っている・相続する可能性がある方へ

評価方法の見直しはまだ検討段階ですが、将来的に評価額が上がる方向で議論されています。今のうちに自社株の評価額を専門家に試算してもらい、承継のタイミングを検討しておくと安心です。

✓ 不動産オーナーの方へ

今回の見直しの背景には、株や不動産の評価額を意図的に圧縮する対策への対応という国の姿勢があります。今後、賃貸用不動産の評価ルールについても議論が続く見込みですので、最新情報を注視していきましょう。

出典(公式情報)

本記事は2026年8月10日時点で公表されている情報にもとづく一般的な解説です。

非上場株式の評価方法の見直しは検討段階であり、今後の議論により内容が変更される可能性があります。

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この記事を書いた人

兵庫県宝塚市の税理士。相続税・贈与税申告、不動産の法人化、非上場株式の評価、事業承継を専門とし、不動産オーナーおよび中堅企業のご支援にあたっています。担当者が代わることなく、税理士本人が最初から最後まで対応します。書面添付制度にも対応。

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