宝塚市で相続が起きたら
宝塚の税理士が、相続税の申告まで担当します。
相続税の申告、生前の試算、不動産・自社株の評価まで、税理士 松本裕志が最初から最後まで担当します。ご自宅への訪問にも対応しています。
相続税の申告で、税額を大きく左右するのは土地の評価です。そして土地の評価は、その土地がどこにあり、どんな形をしているかで変わります。
宝塚市は、阪急沿線の市街地、丘陵地を開発した住宅地、北部の農地や山林と、ひとつの市の中に性格の違う土地が並んでいます。同じ市内でも、論点になるところがまったく違うのが宝塚の特徴です。このページでは、宝塚市で相続が起きたときに実際に問題になりやすい点をまとめました。
宝塚市の相続で、論点になりやすいこと
1. 傾斜地・がけ地を含む宅地
宝塚市には、山の斜面を造成した住宅地が多くあります。敷地の一部が傾斜していたり、道路から高低差があったりする土地は、路線価をそのまま当てはめると実態より高く評価されてしまうことがあります。
がけ地を含む宅地には評価を下げる補正の定めがありますが、どこまでを「がけ地」とみるか、図面と現地で確認しなければ判断できません。当事務所では、現地を実際に確認したうえで評価します。
2. 北部(西谷地区など)の農地・山林
市の北部には、市街化調整区域の農地や山林が広がっています。市街化調整区域の土地は、原則として建物を建てられないため、市街地の宅地とは評価の考え方が大きく異なります。
農地であれば、農業を続ける相続人がいるかどうかで、納税猶予の特例が使えるかも変わります。相続人の方が市外にお住まいで、農地の扱いに困っているというご相談も少なくありません。
3. 空き家になった実家
親御さんが一人で住んでいた実家を相続し、誰も住む予定がない。空き家は全国的に増え続けており、相続をきっかけにこうした状況になるケースは珍しくありません。
一定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(令和9年12月31日までの譲渡が対象)。ただし、建物の建築時期、相続直前の居住状況、売却の方法など、要件が細かく定められています。売ってから相談したのでは間に合わないことが多い特例なので、売却を考え始めた段階でご相談ください。
4. 賃貸アパート・マンション
阪急沿線を中心に、アパートやマンションを所有されている方も多くいらっしゃいます。賃貸している土地・建物は、自宅とは異なる方法で評価され、小規模宅地等の特例の扱いも変わります。
賃貸不動産の評価については、国税庁で見直しの動きもあります。所有されている物件が多い場合は、相続が起きる前に一度評価を確認しておくことをお勧めします。関連コラム:賃貸不動産の相続税評価「5年ルール」の通達案
相続税がかかるかどうかの目安
相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合にかかります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が配偶者と子2人の3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
ご自宅の土地・建物、預貯金、有価証券、生命保険金などを合計して、この金額を超えそうであれば、申告が必要になる可能性があります。土地の評価額は、固定資産税の評価額とは違います。「うちは大丈夫」と思っていたら、実は基礎控除を超えていた、というケースは珍しくありません。
※ 基礎控除を下回る場合でも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要です。
申告の期限と提出先
申告期限 相続の開始を知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から10か月以内です。納税も同じ期限までに行います。
提出先 亡くなられた方の住所地を管轄する税務署です。宝塚市にお住まいだった方の場合は、西宮税務署(西宮市江上町3番35号)が提出先になります。宝塚市には税務署がありませんのでご注意ください。
10か月は長いようで、戸籍の収集、財産の洗い出し、遺産分割の話し合い、土地の評価と進めていくと、あっという間に過ぎます。四十九日が過ぎたころに一度ご相談いただくのが、時間に余裕を持てる目安です。
当事務所の対応
税理士本人が担当
最初のご相談から申告書の作成まで、税理士 松本裕志が担当します。担当者が途中で代わることはありません。
ご自宅への訪問
宝塚市内は、ご自宅への訪問でお話をうかがえます。相続人の方が遠方にお住まいの場合は、Zoomでのご相談にも対応します。
書面添付に対応
申告書に「何を確認し、どう判断したか」を記載した書面を添付します。土地の評価の根拠を、はじめから書面で示しておくためです。
相続が起きる前のご相談も
相続が起きた後にできることは、限られています。土地の評価額を動かしたり、納税資金を準備したり、分け方を整えたりできるのは、相続が起きる前だけです。
「いま相続が起きたら、相続税はいくらになるのか」を知っておくだけでも、打てる手は大きく変わります。同族会社を経営されている方は、自社株の評価も合わせて確認しておく必要があります。
料金の目安
相続税の申告 遺産総額1億円までの場合、550,000円(税込)から。遺産の額、不動産の数、相続人の数に応じて加算があります。
生前の相続税試算・承継プランのご提案 110,000円(税込)から。
初回のご相談とお見積りは無料です。料金はすべて公開しています。
よくあるご質問
Q. 相続人の私は宝塚市外に住んでいます。相談できますか。
はい、できます。相続税の申告先は、相続人の方の住所ではなく、亡くなられた方の住所で決まります。ご実家が宝塚市であれば、地元の事務所に依頼されるほうが、土地の現地確認などもスムーズです。打合せはZoomでも対応します。
Q. 宝塚市以外にも不動産があります。
対応できます。財産がどこにあっても、申告書は1つです。遠方の土地も、資料と現地の状況を確認したうえで評価します。
Q. 相続税がかかるかどうか分からない段階でも、相談してよいですか。
はい。むしろその段階でご相談いただくのが一番です。初回のご面談で、申告が必要になりそうかどうかをお伝えします。申告が不要と分かれば、それで安心していただけます。
Q. 亡くなってから、もうすぐ10か月になります。
まずはすぐにご連絡ください。期限までに申告できない場合でも、残りの期間で何ができるか、どう対応すべきかをお伝えします。遺産分割がまとまっていない場合の申告の方法もあります。
※ 本ページの内容は作成時点の法令等に基づいています。制度は改正される場合がありますので、実際のご判断にあたっては個別にご相談ください。