試算表が届くのが2ヶ月後では、打てる手がありません。
翌月には数字をお渡しし、資金繰り表と経営計画まで落とし込みます。
年商1億円から50億円規模の法人様を対象に、税理士本人が毎月担当します。
どれも、数字が届くのが遅いことが原因です。2ヶ月前の試算表を見ても、できるのは「結果の確認」だけで、経営判断には使えません。
当事務所は、翌月に数字をお渡しし、その数字で「これから」を話すことを軸に顧問業務を組み立てています。過去の整理ではなく、未来の資金と利益を扱うためのご契約です。
こんな会社に向いています
- 年商1億円〜50億円規模で、金融機関との取引がある法人
- 設備投資や採用の判断を、感覚ではなく数字でしたいと考えている会社
- 利益は出ているが、資金がどこに消えているのか説明できない会社
- そろそろ事業承継や自社株の評価も視野に入れておきたい同族会社
- 担当者が頻繁に代わる事務所に、説明の手間を感じている会社
お引き受けしていないこと
脱税まがいの過度な節税提案、実態のない経費計上、決算書の見栄えだけを整える処理はお引き受けできません。金融機関に対して説明できない数字は、結局その会社の首を絞めるからです。
月次監査と試算表報告
スピード
翌月10日〜15日までの試算表確定を目標にしています。月が変わって2週間で前月の数字が見える状態をつくることが、意思決定の速さに直結します。
対話
Zoomまたは訪問で、毎月ご報告の時間をいただきます。数字の説明だけでは終わらせず、「なぜその数字になったのか」「来月以降どう動くのか」を必ず一緒に確認します。
正確性
在庫・仕掛・未払の計上、減価償却の月次按分まで含めて、毎月きちんと整えます。期中の試算表と決算書が大きく食い違わない状態を保つことが、金融機関に数字を信用してもらう前提になります。
資金繰り表と予実管理
「黒字なのに資金が苦しい」は、どの会社にも起こります。利益と現金は別物だからです。売掛金の回収サイト、在庫、借入の返済元本、納税と賞与。これらは損益計算書には出てきません。
当事務所は、資金繰り表を毎月更新し、12ヶ月先までの現金の動きを見える状態にします。設備投資や借入の判断を、「たぶん大丈夫」ではなく「この月の残高はこうなる」で行うためです。
STEP 1
現状把握と12ヶ月の予測
いまの現金が1年後にどう動くか、資金繰り表を作成します。借入の返済予定、納税、賞与、季節変動まで織り込み、資金が最も細くなる月を先に特定します。
STEP 2
経営計画の策定
社長のお考えを数字に落とし込みます。売上・粗利・固定費・必要利益の順で組み立て、「達成できたら会社がどうなるか」まで含めた計画にします。部門別の管理が必要な場合は、部門ごとの予算に分けます。
STEP 3
予実管理(毎月のモニタリング)
計画と実績のズレを毎月確認します。大事なのはズレの大小ではなく、ズレに気づくまでの早さです。傷が浅いうちに次の一手を一緒に考えるために、予実管理表は毎月更新してお渡しします。
※ 資金繰り表・予実管理表はPDFでお渡しします。社内でそのまま共有・回覧いただけます。数値の整合性を保つため、集計の元データは当事務所で管理します。
書面添付制度に対応しています
書面添付とは、税理士法第33条の2に基づき、申告書に「どの資料をもとに、何を確認し、どう判断して申告書を作成したか」を記載した書面を添えて提出する制度です。
この書面が添付されている場合、税務署が税務調査の事前通知を行う前に、まず税理士に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます(税理士法第35条第1項)。そこで疑問点が解消されれば、調査に至らずに終わることもあります。
ただし、調査がなくなることを保証する制度ではありません。当事務所が書面添付を重視しているのは、「聞かれたら答える」のではなく「はじめから説明を尽くしておく」という姿勢そのものが、申告の質を上げるからです。毎月きちんと数字を見ていなければ、この書面は書けません。月次監査と書面添付は、ひと続きの仕事です。
書面添付は、記載内容に責任が伴うため、どの事務所でも行っているわけではありません。当事務所では、顧問先の申告について原則としてすべて対応しています。
金融機関に説明できる財務をつくる
無理な節税や赤字申告はお勧めしていません。税負担は減っても、自己資本が痩せ、借入余力を失うからです。
当事務所が重視するのは、適正に納税しながら内部留保を厚くしていくことと、その数字を金融機関に説明できる状態にしておくことです。決算書の見栄えを整えるのではなく、資金繰り表・経営計画・予実管理の裏付けを添えて、事業の中身を説明できるようにします。
融資の可否を決めるのは金融機関ですが、判断材料をきちんと揃えておくことはできます。決算報告の資料作成や、必要に応じて面談への同席も承ります。
税理士本人が、毎月担当します
月次の監査から決算・申告、そして書面添付の作成まで、すべて税理士である松本本人が担当します。担当者が途中で代わることはありません。
同族会社の場合、法人の税務と、社長個人の相続・自社株の話は切り離せません。自社株の評価額は、その会社の決算内容そのものだからです。当事務所は相続税・自社株評価も専門としており、顧問業務の中で承継の話までつなげてご相談いただけます。
ご契約までの流れ
STEP 1
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。現在のご状況と、お困りの点をお聞かせください。
STEP 2
初回のご面談
直近の決算書をお持ちいただければ、その場で財務の現状と、優先して着手すべき点をお伝えします。Zoomでも承ります。
STEP 3
ご提案とお見積り
業務の範囲と報酬をお示しします。ご検討いただく時間を十分におとりください。その場でのご契約はお願いしていません。
STEP 4
ご契約・引き継ぎ
会計データと過年度の資料を引き継ぎ、翌月から月次の運用を開始します。前任の税理士がいらっしゃる場合の引き継ぎもお任せください。
顧問報酬について
年商規模と業務範囲に応じて設定しています。金額は料金表で公開していますので、ご依頼前にご確認いただけます。
資金繰り表の作成、経営計画の策定、予実管理、書面添付は、**すべて顧問報酬に含まれます。**別途の料金はいただきません。ご不要な業務がある場合は、初回のご面談時に業務範囲を調整し、その分を反映したお見積りをお出しします。
よくあるご質問
Q. 翌月10日〜15日に試算表を出すには、こちらで何をすればよいですか。
月初の数日で、通帳・請求書・領収書などをお預かりできる状態にしていただくことが前提になります。クラウド会計や通帳のデータ連携を使えば、この手間は大きく減らせます。現在の記帳体制に合わせて、無理のない方法をご提案します。
Q. いま顧問税理士がいますが、変更は可能ですか。
可能です。会計データと過年度の申告書を引き継ぐ形になります。期の途中からでも対応できますが、決算月の直後が最も引き継ぎがスムーズです。
Q. 書面添付をつけると、かえって税務署に目をつけられませんか。
そのようなことはありません。書面添付は、申告内容の根拠を先に示しておく制度です。ただし、内容の伴わない形式的な書面は意味がなく、月次で数字を確認できていることが前提になります。
Q. どの地域まで対応していますか。
宝塚市・西宮市・伊丹市・川西市・芦屋市・尼崎市・神戸市を中心に、阪神間の皆さまにご訪問で対応しています。Zoomでのご相談にも対応していますので、遠方の方もご相談ください。
Q. 記帳も含めてお願いできますか。
記帳代行にも対応しています。ただし、翌月早々に数字を確定させるという目的からは、社内で入力していただき、当事務所が確認する体制のほうが望ましい場合もあります。ご状況に応じてご相談ください。
まずは、直近の決算書を1期分お持ちください。
初回のご相談は無料です。その場で財務の現状と、優先して着手すべき点をお伝えします。
その場でご契約をお勧めすることはありません。
※ 本ページの内容は作成時点の法令等に基づいています。制度は改正される場合がありますので、実際のご判断にあたっては個別にご相談ください。