自社株の相続税評価が、約60年ぶりに見直されようとしています。
2027年12月31日までに、何をしておくべきか。
評価から承継の設計、相続税の申告まで、税理士本人が最初から最後まで担当します。
こうしたご相談は、相続が起きてから動いても、打てる手がほとんど残っていません。自社株も不動産も、評価額が決まるのは相続の日ですが、その評価額を動かせるのは、それより前の期間だけだからです。当事務所は、相続が起きる前の設計から、起きた後の申告まで、同じ税理士が一貫して担当します。
こんな方のご相談をお受けしています
- 同族会社を経営していて、そろそろ後継者に株を渡すことを考えている方
- 自社株の評価額を一度も計算したことがなく、相続税がいくらになるか見当がつかない方
- 賃貸不動産をお持ちで、相続税の試算と納税資金の確認をしたい方
- 相続が発生し、申告期限(10か月)までの手続きを任せたい方
- 他の税理士に依頼したが、自社株の評価について納得のいく説明が得られなかった方
いま、自社株の評価ルールが動いています
取引相場のない株式(自社株)の相続税評価について、国税庁の有識者会議で見直しの検討が進められています。論点として示されているのは、会社規模区分のあり方と類似業種比準方式の計算構造です。
仮に見直しが行われた場合、いまの評価額が今後も同じとは限りません。評価額が上がる会社もあれば、下がる会社もあります。いずれにせよ、まず現在の評価額を把握していなければ、有利・不利の判断そのものができません。
当事務所では、現行ルールでの評価額と、見直し後に想定される影響の両方をお示しした上で、贈与・譲渡・持株会社化といった選択肢を比較してご提案します。
※ 見直しの内容・時期は今後変更される可能性があります。最新の状況は当事務所のコラムでも随時お伝えしています。
サービス内容
自社株評価(株価算定)
決算書と申告書をお預かりし、財産評価基本通達に沿って株価を算定します。類似業種比準価額・純資産価額の両方を計算し、なぜその評価額になるのかを、計算過程がわかる資料でご説明します。
決算期をまたいだ株価の推移や、役員退職金を支給した場合の株価への影響など、「どうすれば動くのか」まで含めてお示しします。
相続税の試算と承継の設計
自社株・不動産・金融資産をすべて洗い出し、現時点で相続が起きた場合の相続税額を試算します。その上で、納税資金が足りるのか、誰がどの財産を引き継ぐのが妥当かを、具体的な数字で検討します。
暦年贈与・相続時精算課税・事業承継税制・持株会社の活用など、選択肢はいくつもあります。当事務所は「どれが一番おトクか」ではなく、「10年後に揉めないのはどれか」という視点で比較します。
相続税の申告(書面添付制度に対応)
相続が発生した後の申告業務です。土地の評価、非上場株式の評価、小規模宅地等の特例の適用判断など、税額に直結する部分を税理士本人が確認します。
当事務所は書面添付制度に対応しています。申告書に「どの資料をもとに、どう判断したか」を書面で添付する制度で、税務署から疑問が生じた場合、まず税理士に意見を聴く機会が設けられます。申告内容の説明を、はじめから書面で尽くしておくという考え方です。
セカンドオピニオン
顧問税理士を変更せずに、自社株評価や相続対策の内容だけを別の目で確認したい、というご依頼もお受けしています。現在のご提案内容について、論点の抜けがないかを検証します。
ご相談の進め方
ステップ1
お問い合わせ・初回のご相談
お問い合わせフォームよりご連絡ください。初回はご状況をうかがい、何が論点になりそうかをお伝えします。ご来所のほか、Zoomでも承ります。
ステップ2
資料のお預かりと現状把握
決算書・申告書(直近3期分)、不動産の資料、保険証券などをお預かりします。必要な資料は一覧にしてお渡ししますので、順にご用意いただければ結構です。
ステップ3
評価・試算と、選択肢のご提示
株価と相続税額を算定し、報告書にまとめてご説明します。とりうる選択肢を、税額・資金繰り・手続きの負担の3つの軸で比較してお示しします。
ステップ4
実行支援と、その後の見直し
方針が決まった後の贈与・株式の移動・登記などの実行をお手伝いします。株価は毎期変わりますので、その後も定期的に評価を更新し、前提が変わっていないかを確認します。
税理士本人が、最初から最後まで担当します
相続や自社株の仕事は、判断の連続です。この土地に補正が必要か、この株主は同族関係者にあたるか、この特例は使えるか。ひとつの判断が、数百万円、ときには数千万円の差になります。
当事務所では、最初のご相談から申告書の作成まで、すべて税理士である松本本人が担当します。担当者が途中で代わることはありません。ご家族の事情や、会社の過去の経緯といった、書類には書かれていない背景を踏まえた判断ができるのは、同じ人間が最後まで見ているからです。
なお、税理士試験では法人税法・消費税法・相続税法に合格しています。会社の税務と資産の税務は切り離せません。自社株の評価は、法人の決算内容そのものだからです。
料金の目安
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 自社株評価(株価算定・報告書付き) | 100,000円〜 |
| 相続税の試算・承継プランのご提案 | 100,000円〜 |
| 相続税申告 | 550,000円~ |
| セカンドオピニオン(1案件) | 50,000円〜 |
財産の内容や資料の整備状況によって変動します。お見積りは無料です。詳しくは料金表をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 顧問税理士がいますが、相続の相談だけお願いできますか。
はい、相続や自社株評価だけのご依頼を多くお受けしています。顧問税理士を変更していただく必要はありません。ご希望があれば、顧問税理士の先生と連携して進めることも可能です。
Q. まだ相続の予定はありませんが、相談しても意味はありますか。
むしろ、その段階のご相談がもっとも効果があります。相続が起きた後にできることは限られており、評価額を動かせるのは相続前の期間だけです。まず現在地を知るところから始めてください。
Q. すでに相続が発生しています。申告期限まであまり時間がありません。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。期限が近い場合も、まずはご連絡ください。残りの期間で何ができるかをお伝えします。
Q. どの地域まで対応していますか。
宝塚市・西宮市・伊丹市・川西市・芦屋市・尼崎市・神戸市を中心に、阪神間の皆さまにご訪問で対応しています。Zoomでのご相談にも対応していますので、遠方の方もご相談ください。
Q. 相談内容が他に漏れることはありませんか。
税理士には税理士法上の守秘義務があります。ご相談の内容、ご家族の事情、会社の数字が外部に出ることはありません。ご契約に至らなかった場合も同様です。
まずは、いまの評価額を知るところから。
初回のご相談は無料です。お話をうかがったうえで、何が論点になるかをお伝えします。
その場でご契約をお勧めすることはありません。
※ 本ページの内容は作成時点の法令等に基づいています。制度は改正される場合がありますので、実際のご判断にあたっては個別にご相談ください。